- 「横領したお金を返済できない場合や逃げた場合はどうなってしまうのだろう…」
- 「横領したお金の返済義務はあるのだろうか…家族が返済義務を負うことはあるのだろうか…」
- 「横領したお金の返済ができない場合はどうすればいいのだろう…」
このようなことでお悩みではないでしょうか。
この記事では、横領事件に強い弁護士が
- 横領したお金の返済義務
- 横領したお金を返済できないとどうなるのか
- 横領で返済できない場合の対応方法
などについて詳しく解説していきます。
なお、会社や他人の財産を横領してしまった方で、この記事を最後まで読んでも問題解決しない場合には、全国無料相談の弁護士までご相談ください。
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横領した場合に発生する責任は?
刑事責任
刑事責任とは、刑法等に違反して罪を犯した場合に刑罰を受けるという責任のことです。
横領行為をした場合には、横領罪が成立することになります。
横領罪には次の3種類があり、成立する犯罪に応じて科される刑罰の重さは異なります。
単純横領罪(刑法第252条) | 単純横領罪は、他人から委託され、自分が占有している他人の財産を不正に処分した場合に成立します。次の業務上横領罪や遺失物等横領罪と区別するために、「単純横領罪」と呼ばれています。単純横領罪に問われた場合には、「5年以下の懲役」が科されます。 |
業務上横領罪(刑法第253条) | 「業務上自己の占有する他人の物を横領した」場合には、業務上横領罪が成立します。業務上会社から預かって管理している金品を自分のものにしてしまうということが典型例です。 業務上横領罪に問われた場合には、「10年以下の懲役」が科されることになります。 |
遺失物等横領罪(刑法第254条) | 「遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した」場合には、遺失物等横領罪が成立します。落とし物や忘れ物を着服してしまうことが典型例です。遺失物等横領罪に問われた場合には、「1年以下の懲役」または「10万円以下の罰金若しくは科料」に科されることになります。 |
民事責任
民事責任とは、加害者が被害者に与えた損害について、賠償責任を負うことを指します。
横領行為をした場合、被害者である個人や会社は所有権や財産権などを侵害され損害を被ることになります。そのため、被害者は加害者に対して、不法行為に基づく損害賠償請求を行うことができます(民法第709条)。
もっとも、加害者が被害者に真摯に謝罪したうえで、横領したお金を全額返済した場合には、被害者と示談が成立する可能性が高いでしょう。
示談契約が成立した場合には、「本件に関し、本和解条項に定めるほかは何らの債権債務がないことを相互に確認する」という清算条項が設けられるのが一般的ですので、民事上の損害賠償義務はなくなります。
ただし、国家と犯人の間を規律する刑事責任が消滅したわけではありませんので、横領したお金を全額返済済みの場合でも刑事告訴される可能性は残されています。
そのため、逮捕されないようにしておくために、示談契約書の中に、「返済を条件に刑事告訴をしない」という趣旨の条項を設けておくべきでしょう。
横領したお金の返済義務はある?
自己破産しても返済義務を免れることはできない
横領とは、自己の占有する「他人の物」を不法に奪う行為ですので、横領したお金は「他人の物」である以上、返済義務があることは言うまでもないでしょう。
では、横領したお金をギャンブルや遊興費で返済不可能なほどに使い込んでしまった場合、「自己破産」の手続きをとれば横領したお金の返済義務を免れることができるのでしょうか。
「自己破産」とは、支払い不能に陥った債務者が、裁判所に対して破産申立書を提出して「免責許可」決定を受けることで、債務の支払いを免除してもらう手続きです。
ただし、自己破産には「非免責債権」といって、支払いの免除の効果が及ばない債権が法定されています。この「非免責債権」のなかには租税や罰金の請求権のほか、「破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」が規定されています(破産法第253条1項2号)。この「悪意」とは行為者が被害者の権利を侵害することを認識しているという意味です。横領行為は故意犯ですので、この「悪意で加えた不法行為」に該当することになります。
したがって、自己破産したとしても、破産者は横領行為に基づく損害賠償請求権から逃げることができません。
横領した人の家族が返済義務を負うこともある
以下のケースでは、横領した人のみならず家族も横領金の返済義務を負う可能性があります。
家族が共犯者であった場合
家族が横領の共犯者であった場合には、共犯者である家族にも横領罪が成立することになるため、被害金額を賠償する義務を負うのは当然です。家族についても民法上不法行為が成立しているため賠償責任が発生することになります(民法第709条参照)。
生活費として費消していた場合
横領した金銭を生活費として費消していた場合には、家族にも返還義務が発生する可能性があります。
なぜならこのような場合には、法律上の原因なく他人の財産によって利益を受け、他人に損失を及ぼしているとして「不当利得返還責任」が発生すると考えられるからです(民法第703条参照)。
善意の受益者、つまり横領された金銭であると知らずに生活費として費消した家族はその利益の現存する限度(現存利益)で返還すればよいとされています。他方で悪意の受益者、つまり横領された金銭であると知って生活費として費消した家族は、受けた利益に利息を付して返還しなければなりません(同法第704条参照)。
生活費として費消した場合には、会社の損失と家族の利得の間に本当に因果関係が存在しているのかという点が、本人の横領行為が介在しているため問題となります。しかし、不当利得制度は損失者と受益者との実質的な公平を図る制度であるとして因果関係が認められる可能性も高いのです。
そのため本人の家族が「横領してきたお金だとは知らなかった」と主張しても、不当利得返還義務を負う可能性があります。
身元保証人になっていた場合
家族が本人の身元保証人になっていた場合には、その家族が賠償請求されることがあります。
身元保証契約とは、使用者と労働者の身元保証人(家族)が締結する、損害賠償責任に関する合意です。労働者が会社に何らかの損害を与えたときには、本人に代わり身元保証人が賠償金を支払うという内容で契約しているケースが一般的でしょう。
なお、2022年4月1日以降に締結する身元保証契約は、賠償額の上限(極度額)を定める必要があり、これがない場合には身元保証契約自体が無効となります。
横領して返済できないとどうなる?
返済の見込みがある場合は示談が成立することも
横領の被害者にとって最も優先されることは被害弁償です。
失った経済的損失を取り戻すことができれば、被害者にとって損はなかったと考える場合もあります。また、業務上横領のケースでは、会社の従業員による横領行為が報道や噂などで世間に広まると、会社の社会的信用が毀損される可能性があります。できることであれば、刑事事件になるのを回避したいと考える会社も多いです。
そのため、横領したお金を使い込んでしまいすぐに全額返済できない場合でも、被害者に対して素直に事実を認めて謝罪し、返済の見込みがあることを説明して理解を得られれば、示談が成立することがあります。
逃げる・返済不可の場合は被害申告され逮捕されることも
しかし、横領をした人物が、逃げた場合や返済不可になった場合には、被害届の提出や・刑事告訴がされて逮捕される場合があります。
被害者は被害額に遭った金額を取り戻すことだけを重視しているケースも多く、横領をした人物から被害賠償を全く受けられる見込みがない場合には、刑事告訴するという判断をする可能性もあります。その場合、被害者には宥恕の意思も少ないでしょうから、違法性が高いとして逮捕される可能性もあります。
このように、横領で返済できないと逮捕されてしまい、その後起訴されて有罪判決となれば前科もつきます。また、場合によっては執行猶予のつかない実刑判決となってしまう可能性もあります。そのため、横領してしまったらできるだけ早期に弁護士に相談し、今後の対応について具体的なアドバイスをもらうことが重要です。
横領で返済ができない場合の対応方法
借金をする・親から生前贈与を受ける
横領した被害金額を弁償することができない場合、第三者からお金を借りるという方法があります。具体的には、親や知人から現金の借り入れを受ける、親から生前贈与で現金・財産の譲渡を受けるといった方法です。
また身近にお金を借りられる親・知人がいない場合には消費者金融などから借金する方法があります。消費者金融から借金した場合には、支払期日までに支払えないと遅延損害金が発生します。それでも返済ができない場合には、裁判を起こされたりや財産を差押えられたりする可能性もあります。
被害弁償できずに刑事手続きに発展し逮捕された場合のリスクと比較衡量して利用を検討することになるでしょう。
連帯保証人になってくれる人を探す
また、「連帯保証人」となってくれる人を探すという方法もあります。
保証人とは、主債務者が債務の返済ができなくなった場合、その人に代わって返済する義務を負うことになる人のことを指します。
連帯保証人は、債権者(横領の被害者)から賠償金の全額を請求される可能性があり、連帯保証人が返済した場合には連帯保証人が債務者に対して立て替えた分を請求することができるようになります(これを「求償権」といいます)。
分割返済をお願いしてみる
横領した金額が高額に及ぶため一括で返済ができないような場合には、被害者に分割での返済で対応してもらえないかお願いしてみる必要があります。
時間はかかっても全額の損害賠償を受けられる方が被害者側としてもメリットがあると考えた場合には、分割払いの要請に応じてくれる可能性も高いです。
横領した場合に弁護士に依頼するメリット
示談・分割返済の交渉を一任できる
横領した場合に、弁護士に代理人として依頼した場合、被害者との間の示談・分割返済の交渉を任せることができます。
示談交渉や分割返済の要請に応じてくれるか否かは被害者の対応次第です。そのため本人が直接被害者と話し合いをして交渉事項を取りまとめ、そのうえで示談契約書や分割払いの合意を取り付けるのはなかなか難しいと思います。
したがって、法律事項に関する交渉業務を日常的に行っている弁護士に依頼することで依頼者にとってベストな内容で、合意をまとめてくれることを期待することができます。さらに被害者側も、法律の専門家である弁護士が代理人就任しているため、安心して交渉を進めることができます。
不当な額の要求に対処してくれる
横領行為は犯罪・不法行為ですので、許される行為ではありません。しかし被害者側も、適切な賠償・請求の金額を超えて、行為者から不当な利益を受け取る権利はありません。
そのため、被害者や被害会社から理不尽な要求・請求を受けた場合であっても、弁護士が窓口であれば適切に拒否して交渉を進めることが期待できます。
当事者本人だけで対応している場合には、不当な要求を受けても強くは拒否できずやむを得ず応じてしまい不当な義務まで負ってしまう可能性があるのです。
被害額の認識の違いを調整してくれる
実際のところ、横領行為で減少した金額について被害者が正確に認識できていないケースもあります。そのような場合には当事者双方の認識にズレが生じてしまい、交渉がスムーズに進められないことも考えられます。
この点、弁護士が間にたって客観的な証拠を提示して、加害者が横領した正確な金額を明らかにして示すことで、無用な争いを避け客観的な事実に基づいて示談内容をまとめていくことができます。
弊所では、横領事件の被害者との示談交渉を得意としており実績があります。親身誠実に弁護士が依頼者を全力で守りますので、逮捕の回避、不起訴処分の獲得をしたいとお考えの方は弁護士までご相談ください。相談する勇気が解決へと繋がります。
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