脅迫罪になる言葉・ならない言葉は?成立要件と刑罰を解説

「殺すぞ」「覚えとけよ」「会社に言うぞ」。言われた言葉が脅迫罪になるのかどうか、判断に迷う場面は多いものです。脅迫罪になる言葉かどうかの分かれ目は、その内容が一般人であれば恐怖を感じる程度の「害悪の告知」といえるかどうかです。

「あの一言で警察は動いてくれるのか」「慰謝料を請求できるのか」と不安を抱えている方もいるのではないでしょうか。

この記事では、脅迫・恐喝事件に強い弁護士が、次の内容について解説します。

  • 脅迫罪になる言葉・ならない言葉の見分け方
  • 「訴えるぞ」「会社に言う」など微妙な言葉の判定
  • 脅迫罪の成立要件と刑罰
  • 脅された場合の具体的な対処法

なお、脅迫の被害でお悩みの方は、この記事をお読みいただいた後、全国どこからでもご利用いただける当事務所の無料相談へお気軽にご連絡ください。

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脅迫罪になる言葉、ならない言葉

脅迫罪が成立するには、人を畏怖させる(怖がらせる)程度の害悪の告知が必要ですが、被害者が怖がったかどうかではなく、一般人であれば恐怖を抱くだろうと客観的に認められれば良いとされています。つまり、被害者が一切怖がらなかったとしても脅迫罪になる言葉もあれば、逆に、被害者が怖がったとしても脅迫罪にならない言葉もあります。

このことを踏まえ、脅迫罪になる言葉、脅迫罪にならない言葉を以下で解説していきます。

脅迫罪になる言葉

あくまでも一例ですが、以下のような言葉は、一般人を畏怖させる程度の害悪の告知と考えられるため、脅迫罪になる言葉となり得ます。

  • 生命に対する害悪の告知:「殺すぞ」「子供をなぶり殺してやる」
  • 身体に対する害悪の告知:「殴るぞ」「痛い目に遭わせてやる」「しばくぞ」
  • 自由に対する害悪の告知:「監禁してやる」「子どもや家族を誘拐してやる」「ここから帰れると思うなよ」
  • 名誉に対する害悪の告知:「裸の画像をネットにばら撒いてやる」「不倫してることを会社に言いふらしてやる」
  • 財産に対する害悪の告知:「車を破壊するぞ」「飼い犬を蹴り殺してやる」「家に火をつけてやる」

脅迫罪にならない言葉

「天罰を下す」「地獄へ送る」「藁人形で呪い殺す」といったおよそ人間が実現不可能な言葉や、「一生許さない」「一生恨む」といった抽象的な言葉は、一般人を畏怖させる程度の害悪の告知とはいえないため脅迫罪にはなりません。

また、脅迫的な言動があったからといって必ずしも脅迫罪になるとは限りません。

例えば、成人男性から「殺す」と言われた場合には一般人が畏怖する程度の害悪の告知と言えるため脅迫罪になり得ますが、同じセリフを幼稚園児が口にしても脅迫罪にならない可能性が高いでしょう。ほかにも、普段から冗談を言い合っている親しい友人同士で「ぶっ殺す」「ボコボコにする」などのやり取りをしていても脅迫罪にならない可能性が高いと考えられます。

ある言葉が脅迫罪になるのかならないかの判断は、相手との関係性やその場の状況(公の場なのか密室なのか、昼か夜か、性別、年齢差、体格差など)によって左右されるため、どの言葉が脅迫罪に該当する・しないとは一概には言えない点に注意しましょう。脅迫罪に該当しない場合でも別の犯罪が成立する可能性については、暴言を吐かれたら何罪?侮辱罪など問える罪と対処法で詳しく紹介しています。

この言葉は脅迫罪になる?

上記の言葉以外にも、「この台詞は脅迫罪になるの?」と判断に迷うフレーズは数多くあります。以下、よくある事例を見ていきましょう。

Q. 「訴えるぞ」「警察呼ぶぞ」「出るとこ出る」は脅迫罪になりますか?

相手の違法・不法な行為に対して、裁判に訴えるなどの法的措置をとることや警察に通報することは正当な権利ですので、それをすることを相手に告げたとしても脅迫罪にはなりません。

ただし、訴える気もないのに「告訴するぞ」と言った事案につき、判例(大判大正3.12.1)では、「真実の追究が目的ではなく、権利行使の意思がないのに相手を畏怖させる目的で告知した場合」は脅迫にあたるとしています。つまり、単に相手を怖がらせる目的で訴えると言って実際に訴えなかった場合は脅迫罪にあたる可能性があります。

「警察呼ぶぞ(言うぞ)」「出るとこ出るぞ」「弁護士に言うぞ(呼ぶぞ)」といった正当な権利の主張をする言葉であっても同様です。

あわせて読みたい:「訴えるぞ」が脅迫罪にあたるとした判例

Q. 「開示請求する」「名誉毀損で訴える」は脅迫罪になりますか?

ネット上の誹謗中傷に対する発信者情報の開示請求や、名誉毀損に基づく民事訴訟の予告も、正当な権利の行使ですので、それを告げただけで脅迫罪になることはありません。

ただし、前述の判例と同様、実際には開示請求や訴訟をする意思がないのに、相手を畏怖させる目的で告知した場合には脅迫罪が成立する可能性があります。詳しい判定は開示請求すると脅されたら脅迫罪?言われた場合の対処法を解説、名誉毀損で訴えると脅されたら脅迫罪?言われた場合の対処法で解説しています。

Q. 「弁護士に相談する」は脅迫罪になりますか?

「弁護士に相談する」と告げる行為は、法的な救済を求めるための正当な権利行使にあたるため、原則として脅迫罪は成立しません。

ただし、相談する意思もないのに相手を畏怖させる目的で告知した場合や、不当な要求とセットで告げた場合には脅迫罪となる可能性があります。詳しくは「弁護士に相談する」は脅迫罪になる?言われた場合の対応方法で解説しています。

Q. 「会社に言う」は脅迫罪になりますか?

会社に秘密にしておきたい事実(不倫や金銭の貸し借りなど)を「会社に言う」と脅されるケースがよくあります。

不倫や借金が職場の上司や同僚に知れれば、一般的には社内でのその人の社会的評価は下がりますので、名誉に対する害悪の告知として脅迫罪が成立する可能性があります。

Q. 「覚えとけよ」は脅迫罪になりますか?

「覚えておけよ」だけだと、生命や身体、自由、名誉、財産に対する害悪の告知とまでは言えない抽象的な言葉であるため脅迫罪は成立しません。

ただし、「覚えておけよ」という言葉の前後の会話内容によって全体として害悪の告知と言える場合には脅迫罪になる可能性はあるでしょう。

例えば、「お前には生まれたばかりの子供がいるそうだな。絶対に許さない。覚えておけよ」といった発言であれば、家族に危害が及ぶことも危惧される内容ですので、脅迫罪が成立する可能性も出てきます。

Q. 「死ぬ」「死んでやる」は脅迫罪になりますか?

脅迫罪は、相手やその親族の生命、身体、自由、名誉、財産に対する害悪の告知があった場合に成立します。そのため、「死ぬ」「死んでやる」と自分自身に対する害悪を告げる行為は、脅迫罪の構成要件には該当しません。

ただし、繰り返し「死ぬぞ」と告げて相手の意思や行動を縛れば、強要罪(刑法223条)など別の罪が成立する可能性があります。詳しくは「死ぬ」「死んでやる」と脅されたら脅迫罪?自殺されたら責任は?で解説しています。

脅迫罪とは

脅迫罪は刑法222条に定められた犯罪で、相手やその親族の生命、身体、自由、名誉、財産に対して害悪を加える旨を告げて人を脅迫した場合に成立します。これが脅迫罪の構成要件(成立要件)となります。

この告げる行為のことを、「害悪の告知」といいます。

第222条
1.生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処する。
2.親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

※拘禁刑とは、2025年6月1日に施行された改正刑法により、従来の懲役刑と禁錮刑が一本化された刑罰のことです。

脅迫罪の対象となる人は?

本人またはその親族が対象です。そのため「お前の彼女(友達)を刺し殺してやる」といった、恋人や友人に対する害悪の告知は脅迫罪になりません。

また、対象となるのは、自然人である"人"であって、"会社などの法人"は対象外と考えられています。法人に対する脅迫が問題になるケースについては法人に対する脅迫罪は成立する?判例を交えて弁護士が解説をご参照ください。

脅迫罪の手段は?

電話、メール、LINE、手紙(脅迫状や脅迫文などの文書)、ネット(ブログ、掲示板、SNSなど)で害悪の告知をした場合も脅迫罪になり得ます。

無言でナイフを突きつける、殴る素振りを見せる等、言葉でなくとも態度で示す場合も脅迫罪になることもあります。

「うちの若い衆も君を八つ裂きにしたいと意気込んでいる」などと、告知者以外の第三者が害悪をもたらすことを告げる場合(「間接脅迫」といいます)も脅迫罪に該当することがあります。

火事が起きていないのに「出火見舞い申し上げます。火の元に御用心」と書かれた手紙を送ったり、「夜道には気をつけて」「月夜の晩ばかりじゃない」「ただじゃおかない」など、暗示的に害悪の告知をした場合も脅迫罪に該当することがあります。メールやLINEでの脅迫についての具体的な対処法はLINEやメールで脅されたら脅迫罪?成立条件と5つの対処法で詳しく解説しています。

脅迫罪はどんな刑罰が課されるの?

脅迫罪の法定刑は「2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金刑」となります。

ただし、前科がなかったり(初犯)、悪質性が低い場合には、不起訴、または、罰金刑や執行猶予付き判決となることが多いでしょう。

脅迫罪は親告罪?

親告罪とは、被害者側が刑事告訴をしなければ検察が起訴をすることができない犯罪のことです。

脅迫罪は「非親告罪」ですので、被害者が刑事告訴しなくても警察に逮捕され、検察に起訴されて被告人となる可能性もあります。

脅迫罪の時効は?

脅迫罪の刑事事件の時効(公訴時効といいます)は、最後の脅迫行為があった日から3年で時効が完成します。民事事件(慰謝料請求)の時効は、被害者が損害および加害者を知った時から3年で時効が完成します(不法行為の時から20年経過した場合も同様です)。

あわせて読みたい:脅迫罪の時効は何年?民事(慰謝料)の時効も併せて解説

脅迫罪と強要罪・恐喝罪の違い

脅迫罪は「害悪を告げて相手を怖がらせる」こと自体で成立する犯罪です。これに対して強要罪・恐喝罪・強盗罪は、脅したうえで「相手に義務のないことをさせる」「財産を奪う」ところまで進んだ場合に成立します。まずは4つの罪の違いを一覧で確認しましょう。

罪名 成立する行為 法定刑 未遂罪 公訴時効
脅迫罪 害悪を告知して人を脅す 2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金 なし 3年
強要罪 脅迫・暴行で義務のないことを行わせる 3年以下の拘禁刑 あり 3年
恐喝罪 脅迫・暴行で財物などを交付させる 10年以下の拘禁刑 あり 7年
強盗罪 反抗を抑圧する暴行・脅迫で財物を奪う 5年以上の有期拘禁刑 あり 10年

強要罪との違い

強要罪(刑法223条)は、相手(または親族)の生命、身体、自由、名誉もしくは財産に対する害悪の告知をして脅迫し、又は暴行を用いて、義務のないことを行わせたり権利の行使を妨害する犯罪です。

脅迫罪との大きな違いは、単に脅す言葉を告げるだけでなく、義務のないことを相手に行わせたかどうかという点です。

例えば、「土下座しなかったら店が営業できないようにしてやる」と脅して土下座させたり、「不倫をばらされたくなければ職場を辞めろ」と脅して退職に追い込めば、強要罪が成立する可能性があります。

また、脅迫罪の法定刑が、拘禁刑2年以下または30万円以下の罰金であるのに対し、強要罪は3年以下の拘禁刑です。脅迫罪には未遂規定がないのに対し、強要罪には強要未遂罪があります。

恐喝罪との違い

恐喝罪(刑法249条)とは、人を恐喝(暴行を振るったり脅迫すること)して財物を交付させたり、財産上の不法な利益を得る犯罪です。

脅迫罪との大きな違いは、財産を交付させたり財産上の利益を得たかどうかという点です。

例えば、「財布の中身を出せ。さもないと蹴り飛ばす」と脅してカツアゲしたり、「横領を会社に知られたくなければ分け前を寄こせ」と脅して金銭を交付させる行為が恐喝罪となります。

また、脅迫罪の法定刑が拘禁刑2年以下または30万円以下の罰金であるのに対し、恐喝罪は10年以下の拘禁刑です。脅迫罪と違い、恐喝罪には未遂規定があります。

なお、脅迫や暴行の態様が、相手の抵抗を抑圧するレベル(首にナイフを突きつけて金品を要求する行為など)であれば、恐喝罪ではなく強盗罪(5年以上の有期拘禁刑)が成立します。恐喝罪の成立要件や被害に遭った場合の対応については、恐喝罪の構成要件|4つの成立要件と脅迫罪との違いを解説で詳しく解説しています。

脅迫されたら何をすべき?

脅迫罪の加害者を警察に逮捕してもらい刑事処罰を与えたいのであれば警察に被害届または告訴状の提出を行います。

ただし、脅された証拠がないと被害届が受理されない可能性が高いため、以下のような証拠を準備してから警察署に出向くようにしましょう。

  • 脅された時の会話を録音したデータ
  • メール・LINE・チャット等で脅された場合のメッセージ
  • SNSや掲示板での脅迫的な投稿 など

証拠の集め方や証拠がない場合の対処法については、脅迫罪の証拠となる5つのもの!証拠がない場合はどうすればいい?で詳しく解説しています。

他方で、事情があって警察に相談に行けない場合は弁護士に対応を依頼すべきでしょう。

具体的には、ご自身が犯した犯罪をネタに脅迫されている場合や、警察沙汰にすることで人に知られては困る事実が周囲に知られてしまう恐れがある場合です。

この点、弁護士に依頼すれば、加害者への警告や交渉次第で、脅迫の言葉が止まらない状況を穏便に解決することも可能です。脅迫された場合の警察と弁護士の使い分けや弁護士に依頼するメリットについては脅された時の対処法は?恐喝・脅迫被害の相談先も弁護士が解説で具体的に紹介しています。

脅迫被害でお悩みの方は弁護士にご相談ください

脅迫罪は、言葉の内容だけでなく相手との関係性やその場の状況によって成否が分かれるため、当事者だけでは判定が難しい犯罪です。被害に遭ったら、できるだけ早い段階で証拠を確保し、状況に応じた対応をとることが解決への近道となります。

警察への被害届だけでなく、弁護士を通じて加害者に警告・交渉を行い、示談で穏便に解決できる場合もあります。弁護士が代理人として窓口になれば、相手と直接やり取りする必要がなくなり、報復のリスクを抑えながら解決を図ることが可能です。事情があって警察に動いてもらえないケースでも、民事的な手段で慰謝料請求や接触の停止を実現できる場合があります。

脅迫を受け続けている状況は、精神的にも大きな負担です。すでに執拗な連絡を受けている方、相手からの逆恨みが心配な方は、おひとりで抱え込まずに弁護士までお声がけください。

弊所は脅迫・恐喝被害の解決実績が豊富で、ご家族や勤務先に影響を及ぼさずに穏便な解決を目指すことを得意としています。全国どこからでもご利用いただける無料相談を設けておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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この記事の監修者

若井亮 弁護士

若井 亮

代表弁護士

弁護士法人若井綜合法律事務所
東京弁護士会所属(登録番号:47827)

弁護士紹介ページ

脅迫・恐喝被害の解決に豊富な実績を持つ。一般社団法人 詐欺・不当要求対策協会の代表理事として、不当要求対策の研究・啓発活動にも取り組んでいる。「警察沙汰にしたくない」「家族や会社に知られたくない」といった被害者特有の事情に寄り添い、粘り強い交渉で解決に導く。他の事務所で断られた案件にも積極的に対応。

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