傷害事件に強い弁護士に相談|示談交渉や逮捕後の流れと費用

「相手にけがをさせてしまったが、傷害事件として警察に呼ばれるのだろうか」「家族が逮捕されたが、弁護士に頼めば何をしてもらえるのか」と不安を抱えていませんか。

弁護士が早く動くほど、被害者との示談で事件化を防いだり、逮捕・勾留を避けて不起訴を目指したりできる見込みが大きくなります。もっとも、面識のない被害者の連絡先を加害者本人が知ることは難しく、逮捕されると起訴・不起訴が決まるまでに最長23日間、身柄を拘束されることもあります。いつ相談するかが、その後の処分を大きく左右します。

この記事では、傷害事件の解決実績が豊富な弁護士が、次の点について解説します。

  • 依頼するとどんな弁護活動をしてもらえるか
  • 逮捕された後の流れと処分の見込み
  • 依頼した場合にかかる費用の目安
  • 示談や不起訴などにつながった解決事例

お読みいただくことで、いま何を任せ、いつ相談すればよいかを判断できます。

なお、傷害事件でお困りの方は、この記事をお読みいただいた後、当事務所の無料相談へお早めにご連絡ください。初回相談は原則無料です。早期対応が結果を左右します。ご相談は地域を問わず承っています。

気軽に弁護士に相談しましょう
  • 全国どこからでも24時間年中無休でメール・電話・LINEでの相談ができます。
  • 逮捕回避・早期釈放・不起訴・執行猶予の獲得を得意としております。
  • 親身誠実に、全力で弁護士が依頼者を守ります。

傷害事件とは?傷害罪が成立するケースと刑罰

傷害事件は、酒席での口論や駅・電車内でのトラブル、夫婦間のけんかなど、身近な場面で起こりやすい犯罪です。傷害罪は、暴行などによって相手にけがを負わせたときに成立します。殴る・蹴るといった行為のほか、突き飛ばして転ばせ、打撲や骨折を負わせたような場合も含まれます。「けがをさせるつもりはなかった」としても、暴行をする意思があれば、傷害罪に問われることがあります。どの程度のけがが「傷害」にあたるのかなど、成立の条件を詳しく知りたい方は「傷害罪とは?成立要件と刑罰をわかりやすく解説」で解説しています。

(傷害)

第二百四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

出典:刑法|e-Gov法令検索

傷害事件で問われる傷害罪の法定刑は、刑法204条で15年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金と定められています。拘禁刑は、2025年6月1日施行の改正刑法で懲役と禁錮を一本化した刑罰です。同日より前の行為には、改正前の法定刑(15年以下の懲役または50万円以下の罰金)が適用されます。

暴行をしても相手にけがをさせなかった場合は暴行罪、けがをさせた場合は傷害罪にあたります。暴行罪の法定刑は2年以下の拘禁刑もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料(刑法208条)で、傷害罪のほうがはるかに重く定められています。けがの有無や程度は、医師の診断書などをもとに判断されます。診断書の内容に疑問がある場合は、弁護士がカルテなどを取り寄せて、暴行とけがとの因果関係を検討することもあります。暴行罪と傷害罪の境目を詳しく知りたい方は「暴行罪と傷害罪の違いは?成立要件とどちらが重いかを解説」をご参照ください。

さらに、暴行によるけがが原因で相手が亡くなった場合は傷害致死罪となり、法定刑は3年以上の有期拘禁刑です(刑法205条)。

傷害事件を弁護士に依頼するメリット

加害者側として傷害事件を弁護士に依頼すると、被害者との示談交渉から、逮捕・勾留(逮捕に続いて身柄を拘束する手続き)への対応、処分を軽くするための弁護活動までを任せられます。弁護士が早く動くほど、事件化や逮捕・勾留、前科を避けるために打てる手は多くなります。主なメリットは次のとおりです。

  • 被害者との示談交渉を任せられる
  • 被害届が出される前なら刑事事件化を防げる可能性がある
  • 逮捕を避け、逮捕後も早期の釈放を目指せる
  • 取調べでの受け答えについて助言を受けられる
  • 不起訴を獲得し前科を避けられる可能性が高まる
  • 起訴されても執行猶予や刑の減軽を目指せる
  • 正当防衛など争う事情があれば無罪や軽い罪を主張できる

被害者との示談交渉を任せられる

示談とは、加害者が被害者に謝罪して損害を賠償し、当事者の間で事件を解決する合意のことです。傷害事件のように被害者がいる犯罪では、示談成立の有無が、その後の刑事処分に大きく影響します。

もっとも、加害者が相手と面識がなく、連絡先を知らないことも少なくありません。法律上は当事者同士での示談も可能ですが、警察や検察は通常、加害者本人に被害者の連絡先を教えないため、弁護士がいなければ話し合いを始めること自体が難しいのが実情です。

弁護士は、捜査機関を通じて被害者の連絡先を確認し、謝罪の意思を伝えたうえで示談交渉を進めます。連絡先は被害者が了承した場合に弁護士にだけ伝えられるのが一般的です。そのため弁護士は、加害者本人に知られたくないという被害者の不安にも配慮しながら話し合いを進められます。

交渉では、謝罪文をお渡しするなどしてお詫びの気持ちを伝えたうえで、治療費や慰謝料を含む示談金の額、支払い方法といった条件をすり合わせます。あわせて、「被害届を出さない」「被害届を取り下げる」「処罰を望まない(宥恕)」といった内容を示談書に盛り込めるよう交渉し、合意できたら示談書を取り交わします。成立した示談書の写しは、検察官に提出して処分の判断材料にしてもらいます。

示談金額は、けがの程度や全治までの期間、通院期間、仕事を休んだかどうかなどによって大きく変わります。被害者やその代理人から、けがの内容に比べて高すぎる金額を求められた場合でも、弁護士が損害の内容に見合った金額になるよう交渉します。けがの程度ごとの具体的な金額の目安は、「傷害事件の示談金相場を全治別に解説|示談書テンプレート付き」で紹介しています。

被害届が出される前なら刑事事件化を防げる可能性がある

傷害事件で被害届が受理されると、警察の捜査が進み、刑事事件として扱われることになります。警察がまだ関与しておらず、被害者の連絡先が分かっている段階で、被害届が出される前に示談が成立すれば、警察が事件として扱わないまま解決できる可能性があります。後で紹介する解決事例の1件目も、被害届が出される前に示談がまとまったケースです。

また、まだ捜査機関に発覚していない段階では、自分から警察に出向いて罪を申告する「自首」も選択肢になります。自首をすれば事件として捜査は進みますが、捜査機関に発覚する前に自首した場合、刑が減軽されることがあります(刑法42条1項)。示談を先に進めるか、自首をするか、両方を進めるかは事案によって異なるため、弁護士と相談して決めることが大切です。

逮捕を避け、逮捕後も早期の釈放を目指せる

傷害事件で逮捕するかどうかの判断では、逃亡や証拠隠滅のおそれがあるかどうかが重視されます。弁護士は、ご家族が身元引受人として本人を監督すること、警察から呼出しがあれば応じることなどを書面にまとめ、逃げたり証拠を隠したりするおそれがないと示して、逮捕されずに捜査が進むよう働きかけます。

逮捕された後でも、弁護士が検察官や裁判官に勾留の必要がないことを示す意見書を出し、早期釈放を求めます。勾留が決まってしまった場合も、その決定に対する不服申立て(準抗告)を行い、認められれば勾留の期間が終わるのを待たずに釈放されます。

逮捕から勾留が決まるまでの間は、ご家族でも本人との面会が認められないのが一般的です。一方、弁護士は立会人なしで本人と面会(接見)できます(刑事訴訟法39条1項)。そのため、ご家族が面会できない間でも、弁護士がすぐに警察署へ接見に向かい、本人の状況を確認できます。弁護士への依頼はご家族からでもできます。接見では、取調べへの助言のほか、ご家族からの伝言を本人に伝えることも可能です。ご家族の面会との違いなど、接見でできることの詳細は「弁護士接見でできることは?費用と一般面会との違い」もあわせてご確認ください。

取調べでの受け答えについて助言を受けられる

警察官や検察官の取調べで話した内容は供述調書にまとめられ、後の処分を左右する証拠になります。傷害事件では「相手から先に手を出された」「けがをさせるほど強く押していない」といった言い分があっても、取調べで動揺して事実と違う内容を認めてしまうと、後から覆すのは容易ではありません。

弁護士は、取調べで何を聞かれやすいか、どのように答えるべきかを前もって助言します。取調べの前には、自分の意思に反して話す必要はないこと(黙秘権)が告げられます(刑事訴訟法198条2項)。また、供述調書は本人に読み聞かせるなどして内容を確認させることになっています。本人は、自分の話と違う部分があれば訂正を申し立てることができ、署名・押印を断ることもできます(刑事訴訟法198条4項・5項)。

不起訴を獲得し前科を避けられる可能性が高まる

不起訴になれば裁判は開かれず、前科もつきません。罪を認めている傷害事件では、検察官は、けがの程度や事件のいきさつ、反省の様子、被害者との示談や被害弁償の有無などを踏まえて、起訴するかどうかを判断します。

弁護士は、示談書や被害者が処罰を望まないことを示す書面、本人の反省文、ご家族による監督の誓約書などをそろえ、起訴する必要がないとする意見書とともに検察官に提出します。こうした事情が考慮されると、罪を犯したことは認められても起訴が見送られる「起訴猶予」として、不起訴になる可能性があります。

前科がつくと、職業によっては資格が制限されたり、勤務先から懲戒処分を受けたりするおそれがあります。起訴されて有罪になれば、法廷を開かずに罰金を科す略式命令で終わった場合でも前科になるため、起訴・不起訴が決まる前の段階で動くことが重要です。

起訴されても執行猶予や刑の減軽を目指せる

傷害事件で起訴された後も、弁護士は示談の成立や反省を示す事情を裁判で主張し、執行猶予付きの判決や刑の減軽を目指します。執行猶予とは、判決で言い渡された刑の執行を一定期間見送る制度で、その期間を猶予が取り消されることなく過ごせば、刑の言渡しは効力を失います(刑法27条1項)。傷害罪で実刑になるか執行猶予がつくかの判断の目安は、「傷害罪の懲役の目安は?量刑相場と実刑・執行猶予の判断基準」でまとめています。

弁護士は、起訴後も被害者との示談交渉を続けるほか、ご家族に裁判で今後の監督を約束してもらうなど、刑を軽くする方向に働く事情を集めます。勾留されたまま起訴された場合は、保釈(保釈金を納めて釈放してもらう制度)を請求し、裁判を待つ間に自宅へ戻れるよう求めます。

正当防衛など争う事情があれば無罪や軽い罪を主張できる

相手から先に殴られた場合など、正当防衛にあたる可能性があるときは、弁護士がその事情を示す証拠を集めて主張します。正当防衛とは、急に不当な攻撃を受け、自分や他人の権利を守るためにやむを得ずした行為は罰しないという制度です(刑法36条1項)。反撃が防衛のために必要な程度を超えていた場合でも、刑が軽くなったり免除されたりすることがあります(同条2項)。

また、「相手のけがは自分の行為が原因とはいえない」「人違いである」といった場合も、罪を争う余地があります。

傷害事件で争う場合に大切なのは、事件の直後から証拠を確保することです。現場付近の防犯カメラの映像や目撃者の記憶は、時間がたつほど確保しにくくなります。弁護士は、映像の保全や目撃者からの聞き取り、診断書やカルテの内容の検討などを早い段階で進めます。

起訴された後は、検察官が持つ証拠の開示を求め、有罪の根拠とされる証拠に不備がないかを確かめます。解決事例の3件目は、けがとの因果関係を争った結果、傷害罪ではなく暴行罪の判決となったケースです。

逮捕されるとどうなる?傷害事件の流れと処分の見込み

傷害事件では、その場で逮捕される場合もあれば、逮捕されずに捜査が進む場合もあります。どちらの場合も、原則として最終的には検察官が起訴するか不起訴にするかを決めます。

傷害事件の捜査が始まってから処分が決まるまでの流れ(逮捕された場合は警察48時間・検察24時間・勾留10日+延長10日で最長23日/逮捕されない在宅事件は呼出しで取調べを受け書類送検→検察官が不起訴・略式命令〈罰金〉・正式な裁判のいずれかを判断)

逮捕されるか在宅で捜査が進むかに分かれる

傷害事件では、その場で取り押さえられる現行犯逮捕のほか、後日、逮捕状によって自宅などで逮捕される後日逮捕もあります。事件の現場で逮捕されなかったからといって、後から逮捕されないとは限りません。

一方、けがが比較的軽く、身元がはっきりしていて逃亡のおそれがない場合などは、逮捕されずに捜査が進むこともあります。これを在宅事件といい、ふだんどおり生活しながら、呼出しを受けて警察で取調べに応じます。警察署で事情を聞かれた後に帰宅できた場合も、事件が終わったわけではありません。捜査が終わると事件は検察官に送られ(書類送検)、検察官が処分を決めます。在宅事件には逮捕された場合のような期間の制限はありませんが、正当な理由なく呼出しに応じないことが続くと、逮捕される可能性もあります。呼出しを受けた段階でも、弁護士に相談して取調べに備えられます。在宅事件で処分が決まるまでの流れや期間は、「在宅事件の流れと期間|起訴率・不起訴率と身柄事件との違い」で詳しく説明しています。

2025年の検察統計では、暴行などを含まない「傷害」の項目で検察庁が処理した22,655人のうち、警察や検察に逮捕されたのは11,349人で、約50%にあたります(統計の人数から当事務所で計算した割合です)。

出典:検察統計調査 2025年(e-Stat)

逮捕されると起訴・不起訴の判断まで最長23日間拘束されることがある

傷害事件で逮捕されると、警察で48時間、検察で24時間の時間制限のなかで手続きが進み、勾留が認められると原則10日間、延長されると最長20日間、身体拘束を受けます。逮捕から数えると、起訴するかどうかが決まるまでに最長で23日間、自宅に帰れない状態が続くことになります(刑事訴訟法203条・205条・208条)。

2025年の検察統計の同じ「傷害」の項目で、逮捕された後に検察官が身柄の扱いを決めた10,491人のうち、裁判官が勾留を認めたのは9,077人で、約86.5%にあたります(統計の人数から当事務所で計算した割合です)。いったん逮捕されると、多くの場合はそのまま勾留まで進んでいることが分かります。

勾留が長引けば仕事を休み続けることになり、勤務先に事件を知られたり、解雇につながったりするおそれもあります。勾留請求や勾留決定の前に弁護士が意見書を出せるかどうかで結果が変わることもあるため、ご家族が逮捕されたら、できるだけ早く弁護士に連絡することが大切です。

検察官が起訴・不起訴を判断し処分が決まる

捜査が終わると、検察官が起訴するか不起訴処分とするかを判断します。検察統計では「傷害」の区分に暴行も含まれており、この区分の2025年の起訴率は28.6%です。暴行単体の起訴率は26.4%です。暴行などを含まない「傷害」の項目だけで見ても、起訴・不起訴の判断を受けた19,568人のうち13,679人、約7割が不起訴になっています(統計の人数から当事務所で計算した割合です)。

出典:検察統計調査 2025年(e-Stat)

起訴される場合は、大きく2つに分かれます。1つは、本人に異議がなければ、簡易裁判所が法廷を開かずに罰金を科す略式命令です(刑事訴訟法461条・461条の2)。もう1つは、公開の法廷で審理される正式な刑事裁判で、拘禁刑が求刑されることもあります。略式命令による罰金刑でも、前科はつきます。

傷害事件の処分を分ける大きな要素の一つが、被害者との示談です。けがの程度が同じでも、示談が成立して被害者が処罰を望んでいない場合と、示談ができていない場合とでは、検察官の判断が変わることがあります。どの処分になる見込みがあるかは、けがの程度や初犯かどうかなどによっても異なるため、逮捕の前後を問わず、早めに弁護士に相談して見通しを確認してください。示談が成立していない場合に不起訴を目指す方法は、「傷害罪で不起訴になるには?起訴率と示談なしの対処法」をご覧ください。

傷害事件の弁護士費用

当事務所に傷害事件の刑事弁護をご依頼いただく場合の弁護士費用は、次のとおりです。逮捕されていない在宅事件でも、逮捕・勾留されている身柄事件でも、着手金と報酬金の基準は同じです。

項目 金額・内容
法律相談料 初回相談は原則無料
着手金 33万円~(在宅事件・身柄事件とも)
報酬金(起訴前) 不起訴:33万円~
略式命令:22万円~
報酬金(起訴後) 刑の執行猶予:33万円~
求刑された刑が軽減された場合:22万円~
日当 事務所外での対応を行う場合に発生(出張を要する事件では交通費・宿泊費・日当がかかる場合があります)
実費 事件処理のために発生した費用

着手金は、ご依頼の時点でお支払いいただく費用で、結果がどうであっても発生します。報酬金は、事件が終わったときに、不起訴や執行猶予などの成果に応じてお支払いいただく費用です。

着手金・報酬金は一般的な傷害事件を想定した金額で、事案の難しさなどに応じて別途お見積りし、協議のうえで増額・減額させていただくことがあります。別途、手数料や実費などがかかる場合もあります。お支払いはカードも可能で、分割払いをご希望の場合はご相談ください。

なお、示談が成立した場合には、弁護士費用とは別に、被害者にお支払いする示談金が必要です。

経済的な事情などで弁護人を選べない場合には、裁判官が弁護人を付ける国選弁護人の制度もあります。ただし、起訴前に国選弁護人を請求できるのは勾留請求の後で(刑事訴訟法37条の2)、逮捕される前や逮捕直後、在宅事件で起訴される前は利用できません。被害届が出される前の示談や、勾留を防ぐための活動を望むなら、早めに私選弁護人を選ぶ必要があります。私選と国選での費用の違いや、刑事事件全般の費用相場は、「刑事事件の弁護士費用の相場は60万円~150万円程度」で解説しています。

傷害事件の解決事例

当事務所の弁護士に傷害事件の刑事弁護を依頼し、刑事事件化の回避や不起訴などの結果を得た事例を紹介します(プライバシー保護の観点から内容を一部加工しています)。

捜査機関に被害届を提出される前に示談し、刑事事件化を回避した例

被疑者は、職場の廊下で職場の同僚と仕事の進め方などを巡って口論となり、被害者を殴る、蹴るなどして被害者に加療約1週間のけがを負わせました。

被害者は会社に迷惑をかけたくないとの思いから警察に被害届を提出せず、その代わりに被疑者に対して70万円の示談金の支払いを求めてきました。

被疑者から依頼を受けた弁護士は、被害者に対して誠心誠意謝罪の意を伝える一方で、示談金については減額をもちかけました。

その結果、示談金20万円で示談を成立させることができ、かつ、被害者に被害届を提出されずに済みました。

傷害罪で検挙されたものの起訴前に示談し、不起訴(起訴猶予)を獲得した例

被疑者は、元交際相手と交際している被害者に「話がある」といって自宅付近の公園に呼び出し、公園に来た被害者に、いきなり殴る、蹴るの暴行を加えて被害者に加療約2週間の怪我を負わせた事案。

被疑者は、警察に被害届を提出され、警察での取り調べ→検察への事件送致の後、就職のため前科をつけたくないという希望から、弁護士に被害者との示談交渉を依頼されました。

依頼後、弁護士は早速、検察官に対して被害者と示談交渉したいので、被害者の氏名、連絡先などを教えてほしい旨を申し入れました。

数日後、弁護士は、被害者から了承を得た検察官から被害者の氏名、連絡先を教えてもらい、被害者に連絡を入れて謝罪と示談交渉を進めました。

その結果、示談金30万円で示談を成立させることができました。

そして、被害者と取り交わした示談書の写しを検察官に提出したところ、不起訴(起訴猶予)を獲得することができました。

傷害罪の略式命令発布後に正式裁判を申し立て、暴行罪で罰金5万円となった例

被告人は、知人に暴行を加え、加療約10日間の怪我を負わせた傷害罪で略式起訴され、裁判所から罰金20万円の略式命令を受けていました。

ところが、被告人は、本当に自分の暴行によって相手に怪我が生じたのかどうか納得がいっておらず、傷害罪の略式命令を受けたことに不満を抱いていました。

そこで、弁護士は、裁判で、被告人の暴行によって傷害が生じたのかどうか、すなわち、暴行と傷害との因果関係を明らかにするため、裁判所に正式裁判の申立てを行いました。

裁判では、暴行と傷害との間の因果関係に疑義があることを立証するため、病院から取り寄せたカルテなどを証拠として提出したほか、被害者と同居している家族を尋問しました。

その結果、被告人の暴行と傷害との間に因果関係があるとするには疑いの余地が残る、と認定され、傷害罪ではなく暴行罪で罰金5万円の判決が言い渡されました。

傷害罪で逮捕されたものの、勾留期間中に示談し早期釈放、不起訴を獲得した例

被疑者は、路上で被害者の肩とぶつかったことに因縁をつけ、被害者に対して土下座を強要したほか、被害者をその場に押し倒し、被害者の顔などを蹴る暴行を加えた結果、被害者に加療約1か月の怪我を負わせた強要、傷害事件です。

被疑者ははじめ、「相手からぶつかってきたため、自分は悪くない」などと話しており、事実を認めていませんでしたが、弁護士が接見を繰り返した結果、反省の弁を言うようになり、話し合いの末、被害者と示談することとしました。

弁護士は捜査機関から被害者の氏名、連絡先などの情報を入手の上、被害者に連絡を取り合ってまず謝罪と示談の意思があることを伝えました。

はじめ被害者の処罰感情が厳しく、示談交渉は難航しましたが、粘り強く交渉した結果、示談金60万円で示談することができました。

そして、検察庁に被害者と取り交わした示談書のコピーと不起訴(起訴猶予)が相当である旨の意見書を提出した結果、被疑者は釈放され、処分は不起訴(起訴猶予)を獲得することができました。

傷害事件は刑事事件に強い弁護士へ早めにご相談ください

傷害事件では、弁護士がいつ動き出せるかによって、被害届が出される前に示談できるか、逮捕された直後に釈放を求められるかが変わり、その後の処分も大きく変わります。面識のない被害者とは、加害者本人だけでは話し合いを始めることも難しいのが実情です。また、弁護士の助言がないまま取調べを受けると、事実と違う内容を認めてしまうおそれもあります。

弁護士に依頼すれば、被害者との示談交渉から取調べへの助言、勾留を防ぐための活動、不起訴や執行猶予に向けた主張まで、段階に応じて任せることができます。傷害事件の刑事弁護は、刑事事件の経験が豊富で、すぐに動ける弁護士に依頼することが大切です。

相手にけがをさせてしまい、この先どうなるのかと仕事も手につかない方もいるでしょう。警察から呼出しを受けている方、被害者から示談金を求められている方、ご家族が逮捕された方は、ためらわずご相談ください。

当事務所は、傷害事件をはじめとする刑事事件を数多く取り扱ってきた実績があります。依頼者の不利益を最小限に抑えるため、弁護士が迅速に動き、全力を尽くしてあなたを守ります。全国どこからでもご利用いただける無料相談を設けており、初回のご相談は原則無料です。ご相談いただいたうえで、依頼するかどうかを決めていただけます。まずはお気軽にご相談ください。

気軽に弁護士に相談しましょう
  • 全国どこからでも24時間年中無休でメール・電話・LINEでの相談ができます。
  • 逮捕回避・早期釈放・不起訴・執行猶予の獲得を得意としております。
  • 親身誠実に、全力で弁護士が依頼者を守ります。

この記事の監修者

若井亮 弁護士

若井 亮

代表弁護士

弁護士法人若井綜合法律事務所
東京弁護士会所属(登録番号:47827)

弁護士紹介ページ

刑事事件の弁護に注力する法律事務所の代表弁護士。逮捕回避・早期釈放・不起訴獲得・示談交渉など、被疑者・被告人の権利を守るための迅速な弁護活動に豊富な実績を持つ。痴漢・盗撮・暴行傷害・薬物事件・性犯罪など幅広い刑事事件に対応し、24時間体制で依頼者とそのご家族を全力でサポートしている。

逮捕回避・早期釈放 不起訴獲得 示談交渉 痴漢・盗撮 性犯罪 暴行・傷害
メディア掲載 フジテレビ「とくダネ」/ ダイヤモンド・オンライン / @DIME / サイゾー 他多数
講演実績 「不当要求対応の基礎」「犯罪組織によるマネー・ロンダリングと投資詐欺への法的処置」等
刑事事件に強い弁護士に無料で相談しましょう

全国対応で24時間、弁護士による刑事事件の無料相談を受け付けております。

弁護士と話したことがないので緊張する…相談だけだと申し訳ない…とお考えの方は心配不要です。当法律事務所では、ご相談=ご依頼とは考えておりません。弁護士に刑事事件の解決方法だけでもまずは聞いてみてはいかがでしょうか。

逮捕の回避・早期釈放・不起訴・示談を希望される方は、刑事事件に強い当法律事務所にメール・お電話・LINEでご連絡ください。