盗撮は罰金刑か懲役か?罰金の相場と刑罰を避ける方法

盗撮で警察の取調べを受け、「罰金で済むのか、それとも懲役(拘禁刑)になるのか」「罰金はいくらになるのか」と不安を抱えている方もいるのではないでしょうか。

盗撮事件は、起訴されても多くは略式手続による罰金刑で終わります。ただし、罰金刑でも前科はつき、同種の前科がある場合や手口が悪質な場合には拘禁刑が科されることもあります。

この記事では、刑事事件の解決実績が豊富な弁護士が、次の点について解説します。

  • 罰金額の目安と2回目の場合の処分
  • 罰金ではなく拘禁刑になるケース
  • 罰金刑で済んでも前科がつくかどうか
  • 刑罰や前科を避けるためにできること

お読みいただくことで、ご自身の事件が罰金で済む見込みか、処分が決まるまでに何をすべきかを判断しやすくなります。

なお、事件を起こしてしまい、前科を避けるために早急に対応したいとお考えの方は、この記事をお読みいただいた後、当事務所の無料相談へお早めにご連絡ください。地域を問わずご相談を承っており、早期の対応が結果を左右します。

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盗撮の刑罰は?撮影罪・迷惑防止条例の罰金の上限

盗撮行為をした場合に科される刑罰は、罰金刑か拘禁刑のいずれかです。2023年7月13日以降の盗撮は、原則として性的姿態等撮影罪(撮影罪)により、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金で処罰されます。

撮影罪は、2023年に施行された性的姿態撮影等処罰法に定められた罪で、未遂も処罰の対象です。

※拘禁刑とは、2025年6月1日に施行された改正刑法により、従来の懲役刑と禁錮刑が一本化された刑罰のことです。「盗撮で懲役になるか」という疑問は、現在の法律では「拘禁刑になるか」という意味になります。なお、2025年5月31日以前の行為には改正前の規定が適用され、撮影罪の法定刑は「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」となります。撮影罪の成立要件や盗撮罪との違いは「性的姿態等撮影罪(撮影罪)とは?施行日や盗撮罪との違いを解説」で解説しています。

撮影罪の施行前の盗撮や、その要件にあたらない撮影行為は、各都道府県の迷惑防止条例で処罰される可能性があります。罰則は都道府県によって異なり、東京都の迷惑防止条例では、通常衣服で隠されている下着や身体を撮影した場合は1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金、撮影する目的でカメラを差し向けたり設置したりしただけの場合は6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です(同条例8条1項・2項)。常習として撮影した場合は、2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金に引き上げられます(同条例8条7項)。衣服の上から身体を撮影した場合も、公共の場所や乗物で行えば「卑わいな言動」にあたり、6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科されることがあります(同条例5条1項3号・8条1項)。なお、2025年5月31日以前の行為(撮影罪の施行前の盗撮を含む)には改正前の罰則が適用され、条例の「拘禁刑」は「懲役」となります。

さらに、盗撮目的で他人の住居や建物に入れば住居侵入罪・建造物侵入罪(3年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金)、18歳未満の子どもの裸などをひそかに撮影すれば児童ポルノ禁止法違反(3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金)にあたる可能性もあります。盗撮がどの罪名にあたるかは「盗撮はどこからが犯罪?該当する5つの罪名と刑罰を解説」で罪名ごとに整理しています。

盗撮の罰金はいくら?相場と懲役(拘禁刑)になるケース

盗撮の罰金額は、法律で一律に決まっているわけではありません。ここでは、罰金額の目安、2回目の場合、拘禁刑になりやすいケースの順に確認します。

盗撮の罰金額の目安

盗撮の罰金は多くの場合100万円以下で、令和7年に性的姿態撮影等処罰法違反で公判を経て罰金となった例では、全員が30万円以上100万円未満でした。

盗撮が撮影罪にあたる場合、罰金刑は法定刑として1万円以上300万円以下の範囲で決まります。ただし、起訴される盗撮事件の多くは略式手続で処理され、略式命令で科すことができる罰金は100万円以下に限られます(刑事訴訟法461条)。

略式手続とは、検察官の請求を受けた簡易裁判所が、公開の法廷を開かずに書面で審理し、略式命令で罰金などを科す手続です。法務省の検察統計(2025年・表25-00-08の撮影罪の区分)によると、撮影罪で起訴された3,584人のうち、約3分の2にあたる2,420人が略式命令請求でした。このほか、1,771人が不起訴となっています。

処分の種類 人数(2025年)
公判請求(公開の法廷での裁判) 1,164人
略式命令請求(書面審理による罰金) 2,420人
不起訴 1,771人

出典:e-Stat 検察統計調査(2025年)表25-00-08 罪名別 被疑事件の既済及び未済の人員

相場については、略式命令の罰金額の統計では撮影罪が「その他の特別法犯」に含まれ、この罪だけの金額別の統計は公表されていません。ただ、前述のとおり略式命令の罰金には100万円という上限があるため、盗撮事件で科される罰金の多くはその範囲に収まります。公判を経て罰金となった例をみても、司法統計年報(令和7年・刑事編)では、性的姿態撮影等処罰法違反(撮影罪を含む)で通常第一審の罰金刑を受けた25人(地方裁判所24人・簡易裁判所1人)のうち、19人が50万円以上100万円未満、6人が30万円以上50万円未満で、100万円以上の罰金を科された人はいませんでした。もっとも、公判を経て罰金となる人は盗撮事件全体のごく一部のため、略式命令の金額が公判の罰金と同じ水準とは限りません。

出典:裁判所 司法統計(令和7年 司法統計年報 刑事編 第14表・第35表・第37表)

盗撮事件の罰金額は、主に次のような事情を総合して決まります。

  • 撮影した回数や被害者の人数
  • 犯行の手口(小型カメラの設置など計画性の有無)
  • 画像や動画の保存・拡散の有無
  • 被害者との示談の成否
  • 同種の前科・前歴の有無

なかでも影響が大きいのは示談の成否です。実務上は、初犯で示談が成立していれば不起訴となることが多く、示談が成立しないまま起訴された場合は、略式命令による罰金で終わるケースが目立ちます。罰金となる場合も、示談の成立で金額が抑えられることがあります。反対に、被害者が多数いて示談もできていない場合は、罰金額が高くなりがちです。

なお、罰金を納めれば刑事手続は終わりますが、前科は残る点に注意が必要です(次の章で解説します)。

再犯で2回目になると罰金額は上がる?

2回目の罰金額を示す公的な統計はありませんが、盗撮の前科がある人が再び盗撮をした場合は、前回より重い処分になる傾向があります。前回を上回る金額の罰金になりやすいほか、略式手続ではなく公判請求され、拘禁刑を求められる可能性も高まります。前回の処分からの期間が短いほど、反省していないと評価されやすい点にも注意が必要です。

迷惑防止条例が適用される盗撮では、東京都のように、常習として行った場合の罰則を重くしている条例もあります。さらに、拘禁刑の執行猶予中に再び盗撮をした場合は、実刑となり刑務所に収容される可能性が高くなります。

もっとも、2回目であれば必ず拘禁刑になるわけではありません。被害者との示談が成立し、通院などの再犯防止の取り組みを続けていることを示せれば、罰金にとどまったり、不起訴となったりする余地は残されています。

罰金ではなく拘禁刑になりやすいケース

先ほどの検察統計でも、撮影罪で起訴された人の約3分の1にあたる1,164人は公判請求されており、盗撮が常に罰金で済むとは限りません。次のような事情がある場合は、罰金では済まず、拘禁刑が科される可能性が高くなります。

  • 同種の前科がある
  • 手口が悪質・計画的である
  • 被害者が多数いる・余罪がある
  • 児童の撮影や画像の拡散など被害が重大である

最も拘禁刑に近づくのは、過去に盗撮の前科がある場合です。罰金を受けた後に再び盗撮をすると、罰金では再犯を防げなかったとして、より重い処罰が必要と判断されやすくなります。

手口の悪質さも重視されます。専用の小型カメラを仕掛ける、教師が校内で生徒を撮影するなど立場を利用するといった計画的なケースでは、初犯でも拘禁刑になる可能性があります。

被害者が複数いて、それぞれが事件として立件された場合も、刑を重くする方向で考慮されます。押収されたスマートフォンなどから余罪の日時や場所が特定されれば、余罪として立件されることがあります。余罪捜査について詳しくは「盗撮の余罪はどこまで捜査される?立件されにくい理由と対処法」にまとめています。

18歳未満の子どもを撮影して児童ポルノ禁止法違反にもあたる場合や、撮影した画像・動画をSNSに投稿したり販売したりした場合は、被害が重大とみなされ、実刑となる可能性も高まります。

もっとも、拘禁刑が言い渡されても、初犯の場合は執行猶予がつき、直ちに刑務所に収容されないことも少なくありません。執行猶予は、定められた期間、刑の執行を猶予する制度で、その期間を取り消されずに過ごせば刑の言渡しは効力を失います。初犯の場合の刑期の目安や執行猶予の見込みは「盗撮の初犯で逮捕された場合の量刑は?不起訴や執行猶予になる?」で見通しを整理しています。

盗撮の罰金刑でも前科はつく?略式手続と前科の不利益

罰金刑が確定すれば、盗撮事件でも前科がつきます。前科とは、有罪の裁判(判決や略式命令)が確定した経歴のことです。罰金刑も刑事罰の一つであり、拘禁刑より軽いからといって前科にならないわけではありません。

略式手続で罰金を納めても前科になる

略式手続は、本人が事実を認めており、検察官が100万円以下の罰金が相当と判断した事件で使われる手続です。盗撮事件でも、初犯で悪質な事情がない場合などは、この手続で罰金が科されることが多いといえます。

この手続を行うには、被疑者本人が略式手続によることに異議がない旨を書面で明らかにする必要があります。手続が進むと、本人は法廷に出ることなく略式命令を受け取り、罰金を納付することになります。

裁判所に行かず書類のやり取りだけで終わるため、前科がついた実感は薄いかもしれません。しかし、略式命令も有罪の裁判であり、確定すれば公判で罰金の判決を受けた場合と同じく前科になります。略式起訴になる基準について詳しくは「盗撮で略式起訴になる基準は?弁護士が解説」をご参照ください。

前科がつくと生じる不利益

盗撮の罰金刑により前科がつくと、次のような不利益が生じるおそれがあります。

  • 資格や職業の制限:医師・薬剤師など一部の国家資格では、罰金以上の刑を理由に免許を与えられなかったり、処分を受けたりすることがあります。必ず制限されるわけではありませんが、大きなリスクです。
  • 就職活動への影響:刑の言渡しの効力が失われるまで(罰金の場合は、納付後に罰金以上の刑を受けずに5年が経過するまで)は、履歴書に賞罰欄があれば記載が必要です。前科を記載せずに提出したことが後で発覚すると、懲戒処分の対象となることがあります。
  • 親族への影響:一部の組織では採用時に親族の調査が行われることがあり、親族の採否に影響が及ぶことも考えられます。
  • 海外渡航の制限:就労ビザの申請で無犯罪証明書を求められる国では、ビザの取得が難しくなる場合があります。観光目的の短期渡航で問題になることは少ないでしょう。

前科を避けるには、起訴そのものを防ぎ、不起訴処分を得る必要があります。前科のデメリットについて詳しくは「前科とは?前歴との違いや前科がつく5つのデメリット」で解説しています。

刑罰や前科を避けるには?不起訴を目指す3つの方法

不起訴処分とは、検察官が事件を起訴しないと判断して手続を終えることです。不起訴になれば刑事裁判にかけられず、罰金も拘禁刑も科されないため、前科もつきません。すでに盗撮の捜査を受けている場合でも、処分が決まる前であれば、次の取り組みで不起訴を目指せる可能性があります。

  • 被害者と示談を成立させる
  • 再犯防止に取り組む
  • 処分が決まる前に弁護士へ相談する

被害者と示談を成立させる

不起訴処分を目指す上で最も効果的なのは、被害者と示談を成立させることです。

示談では、示談金を支払うことに加え、撮影した画像や動画の削除、被害届の取下げ、加害者を許す意思(宥恕)の表明などを取り決めるのが一般的です。示談が成立し、被害者から処罰を望まない意思が示されれば、検察官が不起訴処分とする可能性が高まります。仮に起訴された場合でも、示談の成立は罰金額などの処分を軽くする方向で考慮されるのが一般的です。

ただし、盗撮では被害者と面識がないことが多く、加害者本人が連絡先を知ることは通常できません。捜査機関も、被害者の同意がなければ連絡先を教えないのが一般的で、示談交渉は弁護士を通じて行うことになります。示談金の相場については「盗撮の示談とは?相場は10万~50万円|弁護士が解説」をご参照ください。

再犯防止に取り組む

再犯防止に向けた具体的な取り組みも、検察官が処分を決める際に重視する事情です。盗撮は繰り返されやすい犯罪といわれており、検察官は同じことを繰り返すおそれがあるかを見ています。

取り組みとしては、専門のクリニックへの通院やカウンセリングの受講、生活習慣の見直し、家族による日常的な監督などが挙げられます。

こうした取り組みを検察官に示すことで、再犯のおそれが小さいと判断されやすくなり、不起訴処分につながることがあります。不起訴処分を獲得するためのポイントについては「盗撮の不起訴率は?獲得するためにすべき5つのことを弁護士が解説」で詳しく解説しています。

処分が決まる前に弁護士へ相談する

示談や再犯防止の取り組みは、検察官が処分を決める前に伝わらなければ意味がありません。起訴された後に示談が成立しても原則として不起訴に変わることはなく、略式命令が確定すれば罰金刑や前科を取り消すこともできないためです。

弁護士に依頼すれば、捜査機関を通じて被害者の同意を得たうえで連絡先を確認し、示談交渉を進めることができます。あわせて、示談書や再犯防止の取り組みを意見書にまとめて検察官に提出し、処分を軽くするよう働きかけます。逮捕・勾留されている場合は、早期の身柄解放に向けた活動も可能です。

処分の見通しは個別の事案ごとに異なるため、まずは盗撮事件の経験がある弁護士に相談し、ご自身の場合に何をすべきかを確認することが大切です。弁護士の選び方や費用については「盗撮事件に強い弁護士による刑事弁護のポイント」にまとめています。

盗撮の罰金・前科の不安は弁護士に相談を

起訴された盗撮事件の多くは罰金刑で決着しますが、罰金であっても前科は残り、再犯や悪質な事情があれば拘禁刑が科される可能性もあります。前科を避けるには、処分が決まる前に被害者との示談を成立させ、不起訴処分を目指すことが重要です。

示談交渉は被害者の連絡先を知ることから始まるため、弁護士を通さずに進めるのは難しいのが実情です。弁護士が早い段階から関わり、被害者への謝罪や反省の状況を処分前に検察官へ届けることで、盗撮事件の処分の見通しが変わる可能性があります。

「会社や家族に知られてしまうのではないか」「罰金を払えば終わるのか」と一人で抱え込むのは、精神的な負担も大きいものです。すでに警察から連絡が来ている場合や、取調べを受けた場合は、できるだけ早くご相談ください。

当事務所では、盗撮事件の不起訴獲得や実刑の回避について豊富な実績があります。依頼者の不利益を最小限に抑えるため、弁護士が迅速に動き、全力を尽くして守ります。全国どこからでもご利用いただける無料相談を設けておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

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この記事の監修者

若井亮 弁護士

若井 亮

代表弁護士

弁護士法人若井綜合法律事務所
東京弁護士会所属(登録番号:47827)

弁護士紹介ページ

刑事事件の弁護に注力する法律事務所の代表弁護士。逮捕回避・早期釈放・不起訴獲得・示談交渉など、被疑者・被告人の権利を守るための迅速な弁護活動に豊富な実績を持つ。痴漢・盗撮・暴行傷害・薬物事件・性犯罪など幅広い刑事事件に対応し、24時間体制で依頼者とそのご家族を全力でサポートしている。

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