
「盗撮をしてしまったが、何の罪になるのか」「逮捕されるのか、刑罰はどれくらい重いのか」。盗撮が発覚しそうで、罪の重さが気になって眠れない方も多いはずです。
結論から言うと、盗撮は原則として撮影罪(性的姿態等撮影罪)にあたり、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金が科されます。撮影罪に当たらない撮り方でも迷惑防止条例違反や軽犯罪法違反になることがあり、撮影のために建物へ立ち入っていれば建造物侵入罪も加わります。
この記事では、盗撮事件の弁護経験が豊富な弁護士が、次の点をわかりやすく解説します。
- 盗撮で問われる5つの罪と刑罰
- どこからが犯罪になるかの具体例
- 逮捕されるケースと逮捕後の流れ
- 盗撮をしてしまったときの対処法
すでに警察から連絡が来ている方や、逮捕を避けるために今すぐ動きたい方は、記事を読む前でも、全国対応の当事務所の無料相談をご利用ください。
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盗撮とは?「盗撮罪」という罪名はない
盗撮とは、相手に気づかれないように、または相手の了承を得ないまま写真や動画を撮影する行為を指す言葉です。ただし、無断で撮影すればすべてが犯罪になるわけではなく、原則として下着や裸など衣服で隠されている部分をひそかに撮る行為が、法律で処罰の対象とされています(着衣の上からの撮影でも、態様によっては条例違反になります。後述)。
「盗撮罪」という名前の罪は法律上存在しません。刑法にも盗撮そのものを定義・処罰する条文はなく、盗撮は次のいずれかの法律・条例によって処罰されます。
- 性的姿態撮影等処罰法の撮影罪(2023年7月13日施行)
- 各都道府県の迷惑防止条例
- 軽犯罪法
- 刑法の建造物侵入罪・住居侵入罪
- 児童ポルノ禁止法
2023年7月13日以降の盗撮は、多くのケースで撮影罪として扱われます。撮影罪の詳しい内容は「性的姿態等撮影罪(撮影罪)とは?施行日や盗撮罪との違いを解説」をご覧ください。
盗撮は何罪になる?該当する5つの罪と刑罰
成立する罪と法定刑は、盗撮の態様や場所によって次のように変わります。
| 罪名 | 法定刑 |
| ①撮影罪(性的姿態撮影等処罰法2条) | 3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金 |
| ②迷惑防止条例違反(東京都の場合) | 撮影した場合は1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(常習は2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金) |
| ③軽犯罪法違反(1条23号) | 拘留または科料 |
| ④建造物侵入罪・住居侵入罪(刑法130条) | 3年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金 |
| ⑤児童ポルノ禁止法違反(製造・7条5項) | 3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金 |
※拘禁刑とは、2025年6月1日施行の改正刑法で懲役刑と禁錮刑を一本化した刑罰です。
トイレに侵入して個室内を撮影した場合のように、複数の罪が同時に成立することも珍しくありません。
①撮影罪(性的姿態等撮影罪)
撮影罪は、性的姿態撮影等処罰法(2023年7月13日施行)で新しく設けられた罪です。同法の正式な題名は「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」です。それまで都道府県ごとの条例に任されていた盗撮の処罰を、全国一律の法律でも行えるようにしたもので、条例は今も併存しています。
撮影罪の構成要件は同法2条1項に定められており、人の性的姿態等を次の4つのいずれかの態様で撮影した場合に成立します。
- 正当な理由なく、ひそかに性的姿態等を撮影する(1号)
- 暴行・脅迫や飲酒などで拒めない状態にさせ、またはその状態に乗じて撮影する(2号)
- 性的な行為ではない、他人には見せないなどと誤信させて撮影する(3号)
- 正当な理由なく13歳未満の者の性的姿態等を撮影する、または13歳以上16歳未満の者の性的姿態等を5歳以上年上の者が撮影する(4号)
ここでいう「性的姿態等」とは、性器・肛門・その周辺部・臀部・胸部といった性的な部位、それらを覆っている下着の部分、わいせつな行為や性交等をしている最中の姿を指します。
法定刑は3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金で、未遂も処罰されます(同法2条2項)。告訴がなくても起訴できる非親告罪なので、被害届が出ていないからといって事件化しないわけではありません。
②迷惑防止条例違反
撮影罪が施行される前は、盗撮の多くが各都道府県の迷惑防止条例で処罰されていました。施行後も条例は廃止されておらず、撮影罪の要件に該当しない態様の盗撮には、現在も条例違反が適用されます。
たとえば東京都の条例は、正当な理由なく人を著しく羞恥させ、または不安を覚えさせる行為として、住居・トイレ・浴場・更衣室のほか、公共の場所や乗り物、学校、事務所などで衣服に隠れた下着や身体を撮る行為と、撮る目的でカメラを向ける・仕掛ける行為を禁じています(東京都迷惑防止条例5条1項2号)。罰則は、撮影した場合が1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金、差し向け・設置にとどまる場合が6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。常習であれば、撮影は2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金、差し向け・設置は1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金に引き上げられます(同条例8条)。
条例の対象や刑罰は都道府県ごとに異なるため、事件が起きた場所の条例を確認する必要があります。
③軽犯罪法違反
軽犯罪法は、正当な理由なく、人の住居・浴場・更衣場・便所など、通常は衣服をつけないでいる場所をひそかにのぞき見る行為を処罰しています(軽犯罪法1条23号)。カメラを仕掛けて中をのぞく行為も「のぞき見」に含まれると解されており、条例が対象としていない場所での行為などが軽犯罪法で立件されることがあります。
刑罰は拘留(1日以上30日未満の身体拘束)または科料(1,000円以上1万円未満)と5つの罪の中では最も軽いものですが、有罪になれば前科がつく点は他の罪と変わりません。どちらの罪で立件されるかの分かれ目は「盗撮は軽犯罪法違反?迷惑防止条例違反との違いを解説」で整理しています。
④建造物侵入罪・住居侵入罪
盗撮する目的で他人の住居や、店舗・駅・商業施設のトイレなど管理者のいる建物に立ち入ると、撮影とは別に建造物侵入罪または住居侵入罪に問われ得ます(刑法130条前段)。法定刑は3年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金です。
不特定多数が出入りできる施設であっても、盗撮目的での立ち入りは管理者の意思に反するため、侵入罪が成立します。撮影前に見つかった場合を含め、トイレに侵入した事案の扱いは「盗撮目的でトイレに侵入すると建造物侵入罪が成立します」で取り上げています。
⑤児童ポルノ禁止法違反
盗撮した相手が18歳未満で、撮影した画像・動画が児童ポルノ(性的な部位が露出・強調されているものなど)に当たる場合は、ひそかに児童ポルノを製造したとして児童ポルノ禁止法違反になります(同法7条5項)。法定刑は3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です。
児童ポルノを性的好奇心を満たす目的で所持する行為自体も単純所持として処罰され(同法7条1項・1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金)、撮影罪と重なって成立し得ます。
どこからが犯罪?盗撮にあたる行為・あたらない行為の具体例
盗撮が犯罪になるかどうかは、「誰を」「どこを」「どのように」撮ったかで決まります。
次のような行為は、撮影罪または条例違反で処罰されます。
- 駅の階段やエスカレーターで、前にいる女性のスカート内にスマートフォンを差し向けて撮影する(撮影罪)
- 職場の更衣室や試着室に小型カメラを仕掛け、着替えを録画する(撮影罪。侵入していれば建造物侵入罪も)
- 交際相手や配偶者との性行為を、相手に黙って撮影する(撮影罪)
- 入浴中の人を浴室の窓の外から撮影する(撮影罪または条例違反)
- スカートの中を撮ろうとカメラを構えたが、気づかれて撮れなかった(撮影未遂罪または条例違反)
撮影に至らなくても、実行に着手していれば未遂として処罰されます。未遂の扱いは「盗撮未遂は処罰される?逮捕・刑罰と不起訴のポイントを解説」で説明しています。
また、着衣の上からの撮影や、下着が写らなかった行為であっても犯罪にならないとは限りません。最高裁は、店内で女性の臀部を衣服の上から繰り返し撮影した行為(最決平成20年11月10日)や、前かがみになった女性のスカート付近に後ろからカメラを構えた行為(最決令和4年12月5日)を、迷惑防止条例の「卑わいな言動」にあたると判断しています。
一方、次のような行為は、それだけでは盗撮として処罰されない可能性があります。
- 街中で通行人の全身や顔を、衣服を着た状態で撮影した
- 相手が撮影に本心から同意している(相手が18歳未満の場合を除く。同意があっても撮影罪や児童ポルノ製造にあたり得ます)
- 医療行為の記録など、正当な理由がある撮影
ただし、執拗につきまとって撮影する、特定の部位を狙って何度も撮るといった態様なら、下着が写っていなくても条例違反として立件される余地があります。自己判断せず、撮影の状況を弁護士に確認してもらうことが大切です。服の上からの撮影の線引きは「街中等で着衣の女性を服の上から撮ると盗撮?後ろ姿の場合は?」で判断の目安を示しています。
盗撮で逮捕されるケースと逮捕後の流れ
盗撮は、逮捕される可能性が十分にある性犯罪です。
①現行犯逮捕されるケースが大半
盗撮事件の逮捕の多くは、撮影の最中や直後に被害者や周囲の人に見つかり、その場で取り押さえられる現行犯逮捕です。現行犯逮捕は逮捕状がなくてもでき、警察官でなく一般の人でも行えます。
駅や商業施設は警備員や防犯カメラの目が多く、「一度くらいなら気づかれない」という考えは通用しません。現行犯逮捕された場合、その場でスマートフォンの中身を確認され、保存していた盗撮画像や動画データから余罪が発覚することもよくあります。現行犯以外の逮捕が難しいといわれる理由は「盗撮は現行犯以外の逮捕は難しい?その理由と逮捕されるケース」をあわせてお読みください。
②後日逮捕されるケース
防犯カメラの映像や交通系ICカードの利用履歴、目撃者の証言から身元が特定され、後日、裁判官の発付した逮捕状によって逮捕されることがあります。
撮影罪や条例違反の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号)なので、その間は後日逮捕や起訴の可能性が残ります。時効まで逃げ切れるのかどうかは「盗撮の時効は何年?多くは3年|民事の時効と逮捕リスクも解説」をご覧ください。
③逮捕後は送致・勾留を経て起訴か不起訴が決まる
逮捕された被疑者は警察で取り調べを受け、48時間以内に検察官へ送致されます。検察官は送致から24時間以内に勾留を請求するかを判断し、裁判官が勾留を認めると原則10日間、延長されればさらに10日間、逮捕から最長23日間にわたって身体拘束が続きます。
検察官は勾留期間の満了までに、盗撮の罪で起訴するか不起訴にするかを決めます。不起訴になれば前科はつきませんが、起訴されれば書面審理だけで罰金が科される略式手続になるか、正式裁判で裁判所の判決を受けることになります。逃亡や証拠隠滅のおそれがなければ、逮捕されずに在宅事件として捜査が進むこともあります。逮捕後の流れの詳細は「盗撮で逮捕される?逮捕後の流れと勾留を回避する方法を解説」にまとめています。
盗撮をしてしまった場合の対処法
盗撮をしてしまったらどう動けばよいのでしょうか。とるべき対応は次の3つです。
- ①自首する
- ②被害者と示談する
- ③刑事事件に強い弁護士に相談する
①自首する
まだ警察に犯人として発覚していない段階であれば、自首が選択肢になります。自首とは、捜査機関に自分の犯罪事実を自ら申告して処分を委ねることで、成立すれば刑が減軽されることがあり、逃亡のおそれがないと評価されて逮捕を避けられる可能性も高まります。
ただし、すでに犯人として特定された後に出頭しても法律上の自首にはならず、申告の仕方によっては自首と認められないこともあります。自首の流れや注意点は「盗撮で自首するメリット・デメリット|逮捕回避を弁護士が解説」をご参照ください。
②被害者と示談する
盗撮事件で処分を軽くするうえで最も重要なのが、被害者への謝罪と示談です。初犯で余罪がなく、示談が成立していれば不起訴になるケースが多く、示談ができない場合には起訴されて罰金刑となることが一般的です。同種の前科や多数の余罪があると、実刑判決の可能性も出てきます。
示談書に「処罰を求めない」という宥恕の文言が入れば、検察官が不起訴を判断する際の有力な事情になります。起訴された後でも、示談成立は執行猶予や刑の軽減につながる有利な事情として考慮されます。実際にいくら支払って示談が成立しているのか、示談に応じてもらえなかった場合にどうなるのかは「盗撮の示談とは?相場は10万~50万円|弁護士が解説」で解説しています。
③刑事事件に強い弁護士に相談する
盗撮の被害者は加害者との接触を望まないのが通常で、警察も本人に被害者の連絡先を開示しません。弁護士であれば、被害者が同意すれば捜査機関を通じて連絡先を教えてもらい、示談交渉を進められます。
弁護士は、自首への同行や、逃亡・証拠隠滅のおそれがないことを説明する上申書の提出によって逮捕の回避を働きかけ、逮捕後であれば身柄の早期釈放や不起訴に向けた活動を行います。どの罪に当たり、どの程度の処分が見込まれるのかの見通しも示せます。依頼後の流れと費用の目安は「盗撮事件に強い弁護士による刑事弁護のポイント」をご確認ください。
盗撮の罪でお悩みの方は弁護士にご相談ください
盗撮は原則として撮影罪で処罰され、最長3年の拘禁刑や最高300万円の罰金が定められている犯罪です。撮り方や場所によっては迷惑防止条例違反や建造物侵入罪も加わり、逮捕・起訴されれば、仕事や家庭にも大きな影響が及びます。
一方で、早い段階で弁護士に依頼し、被害者との示談を成立させれば、不起訴処分によって前科を避けられる可能性は十分にあります。逮捕から起訴までは最長23日間しかなく、示談交渉に使える時間は限られています。
当事務所は盗撮事件の弁護実績が豊富で、逮捕回避や不起訴の獲得に数多く取り組んできました。警察の取り調べを受けている方、自首を迷っている方、ご家族が逮捕された方は、一人で抱え込まず、まずは全国どこからでも利用できる当事務所の無料相談にお電話ください。
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この記事の監修者
刑事事件の弁護に注力する法律事務所の代表弁護士。逮捕回避・早期釈放・不起訴獲得・示談交渉など、被疑者・被告人の権利を守るための迅速な弁護活動に豊富な実績を持つ。痴漢・盗撮・暴行傷害・薬物事件・性犯罪など幅広い刑事事件に対応し、24時間体制で依頼者とそのご家族を全力でサポートしている。

