
「不貞行為が1回だけでも、慰謝料を請求できるのだろうか」「1回きりの関係で、いくら払うことになるのか」。立場は違っても、多くの方がここで手が止まります。
1回だけの不貞行為であっても、慰謝料請求が認められる可能性はあります。実際の判例でも、1回の不貞行為に対して70万円・100万円という金額が認められています。
ただし金額の見通しは、離婚や別居に至ったかどうかで大きく変わります。離婚も別居もしていない場合の目安は50万円~100万円程度で、1回だけならその下限寄りに落ち着くことが多くなります。
この記事では、不倫問題に強い弁護士が、以下の点についてわかりやすく解説します。
- 1回だけの不貞行為でも慰謝料を請求できるのか
- 離婚の有無で変わる慰謝料の相場
- 1回の不貞行為でいくら認められたのか
- 請求された側から見た「1回だけ」の意味
お読みいただくことで、ご自身のケースが相場のどのあたりに位置するのかを整理できます。
なお、不倫の慰謝料でお悩みの方は、おひとりで抱え込まず、この記事をお読みいただいた後、全国どこからでもご利用いただける当事務所の無料相談へご相談ください。
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不倫が1回だけでも不貞行為になる?慰謝料は請求できる?
不貞行為とは?1回でも成立する法的な理由
民法では、「配偶者に不貞な行為があったとき」には、夫婦の一方は離婚の訴えを提起することができる、と規定されています(民法第770条1項1号参照)。したがって、不貞行為は夫婦関係を根本から破壊し破綻させる法定離婚事由と考えられています。
このような法律の考え方から、裁判実務では、「不貞行為」とは、配偶者以外の第三者と自由な意思に基づいて性交または性交類似行為を行うことを指すと考えられています。
性交類似行為としては、手淫・肛門性交・口腔性交などの行為が該当します。また、性交そのものがなくても、身体を愛撫し合うなど性的に密接な行為があったときは、その態様によっては、不貞行為に準ずるものとして慰謝料が認められる余地があります。
これは、配偶者に対して負う貞操義務に反する行為にあたります。このように不貞行為が認められるためには、配偶者が第三者と「性行為や肉体関係」に至った事実が必要です。
したがって、デート・キス・食事といった異性との交際があるだけでは、原則として不貞行為とは認められません。
「どこからが浮気か」という話題は耳目を集めがちですが、法的に離婚や慰謝料を請求できる「不貞行為」は、性交または性交類似行為があったかどうかで判断されます。ここは押さえておく必要があるでしょう。性交に至らない行為が不貞行為としてどこまで含まれるのかについては、「最後までしてないのに不貞行為?慰謝料請求された場合の対処法」で具体的に解説しています。
そして、この定義には回数や頻度が含まれていません。1回でも性行為・肉体関係を持てば、形式的には不貞行為に該当することになります。
その理由は、慰謝料請求の法的な根拠が「不法行為責任」にあるからです。
不法行為責任とは、故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者が、これによって生じた損害を賠償しなければならない、という責任のことをいいます(民法第709条参照)。
配偶者のいる者が第三者と性行為・肉体関係を持った場合には、「婚姻共同生活の平和の維持」という配偶者の権利・法的保護に値する利益を侵害するため、不法行為に基づく損害賠償義務を負います。
この考え方は、最高裁判所平成8年3月26日判決(民集50巻4号993頁)が示したものです。
権利の侵害は1回の行為でも生じます。そのため、回数が1回だったという事実だけで、慰謝料を請求できなくなるわけではありません。ただし、後述するとおり金額の判断には影響します。
1回だけでも慰謝料を請求できないケース
たとえ不貞行為があった場合でも、以下で示すケースでは慰謝料請求をしても裁判で認めてもらえません。
不倫相手に「故意・過失」がなかったケース
不貞行為に不法行為責任が認められるためには、以下の不法行為の要件を満たす必要があります。
- 加害者の故意または過失
- 被害者の権利・利益侵害
- 加害者の行為と因果関係のある損害の発生
これらの要件のうち問題となるのは「加害者の故意または過失」です。ここで「故意」とは「既婚者であることを知っていた」こと、「過失」とは「既婚者であることを知らなかったことに落ち度がある」ことを意味します。
不貞行為を働いた配偶者に「故意」があったことに争いはないでしょう。他方で、不倫相手においては、故意または過失がなかった、すなわち、肉体関係を持った相手が既婚者であることを知らなかったり、知らないことに落ち度がなかったりするケースが存在します。
たとえば、不倫相手が配偶者と知り合ったのがSNSや出会い系サイトであって、配偶者が独身を装っていたため、不倫相手が(あなたの配偶者が)既婚者であることを知らないまま(つまり、故意がない状態で)性的関係に至ることもあるでしょう。
実際に会った回数が1回~数回程度であれば、その短期間に既婚者かどうかを知る機会も少なく、既婚者だと気づかなかったことに落ち度がないと判断される余地があります。
したがって、不倫相手において故意・過失の要件を満たさない場合には、不倫相手に対する慰謝料請求が認められません。ただし、上記の通り、配偶者に故意があることは間違いありませんので、配偶者に対しては不貞行為の慰謝料請求が可能です。既婚者だと知らなかったことがどのように判断されるのかについては、「既婚者だと知らなかった場合の慰謝料請求の支払義務と対処法」で詳しく解説しています。
既に婚姻関係が破綻していたケース
前述の通り、不貞行為が1回だけでも慰謝料請求が認められるのは、その不貞行為によって、「婚姻共同生活の平和の維持」というあなたの権利・法的保護に値する利益が侵害される場合です。
しかし、不貞行為があった当時、既に夫婦間の婚姻関係が破綻していた場合には、「婚姻共同生活の平和の維持」という権利・法的保護に値する利益が存在しないわけですから、不法行為が成立せず、慰謝料請求は認められません。
前掲の最高裁判所平成8年3月26日判決も、婚姻関係が既に破綻していたときは、特段の事情のない限り不倫相手は不法行為責任を負わないと判断しています。
たとえば、不倫があった当時に夫婦が長期間の別居状態にあった場合や、同居していても夫婦で会話を交わすこともなく家庭内別居が続いていたような場合には、婚姻関係が破綻していたと判断される可能性があります。
既に一方から慰謝料を受け取っていたケース
不貞行為は、配偶者と不倫相手の二人によって共同して行われる不法行為ですので、「共同不法行為」といいます。
共同不法行為について規定する民法第719条では「数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。」と書かれています(民法第719条1項参照)。
この「連帯してその損害を賠償する責任を負う」がポイントです。たとえば、不貞行為によってあなたの精神的苦痛を慰謝するのに100万円が相当と考えられる場合に、あなたの配偶者と不倫相手が連帯して(共同して)この100万円を支払うことになります。
したがって、あなたが配偶者から不貞行為の慰謝料として100万円を受け取った場合には、さらに不倫相手に対して慰謝料請求はできないということです。
ただし、請求できなくなるのは相当額を受け取った範囲までです。受け取った金額が相当額に満たない場合には、その差額を不倫相手に請求できる余地が残ります。
時効が成立しているケース
慰謝料請求権は、時間の経過によって消滅します。
民法では、不法行為による損害賠償請求権は、被害者が損害および加害者を知った時から3年間、または不法行為の時から20年間行使しないときに、時効によって消滅すると定められています(民法第724条参照)。
1回だけの不倫は、発覚してから時間が経ってから問題になることも少なくありません。不倫相手に請求する場合は、不貞行為があった事実と相手を知った時点から3年が経過していないかを、早い段階で確認しておく必要があります。
なお、配偶者本人に対する請求については、婚姻の解消の時から6か月を経過するまでの間、時効は完成しません(民法第159条参照)。つまり、婚姻が続いているうちは、配偶者に対する慰謝料請求権が時効で消えることはありません。「3年が過ぎたから諦めるしかない」と考える前に、誰に対する請求なのかを確認してください。
不貞行為が1回だけのときの慰謝料相場
不倫が1回のみにとどまるケースでは、慰謝料はどの程度の金額になるのでしょうか。
結論から申し上げると、1回だけの不貞行為の慰謝料は、離婚や別居に至らなかった場合で50万円~100万円程度が目安です。
ただしこれは「離婚しない」という前提での金額です。不貞行為をきっかけに離婚や別居に至った場合には、目安そのものが大きく上がります。
不貞慰謝料の金額を左右する要素は数多くありますが、実務上とりわけ大きな差を生むのが「不貞行為の後、夫婦関係がどうなったか」です。以下、離婚・別居に至らなかった場合と至った場合に分けて解説します。
離婚・別居に至らなかった場合の相場
不倫が発覚しても夫婦関係が続いており、離婚も別居もしていない場合、不貞慰謝料の目安は50万円~100万円程度とされています。
婚姻関係そのものは維持されているため、被害を受けた配偶者の損害は「夫婦の平穏が乱されたこと」にとどまると評価されやすく、金額が抑えられる傾向があります。
ここに「不貞行為は1回だけ」という事情が加わると、さらに下限寄りの金額に落ち着くことが多くなります。
実際、後述する当事務所が取り上げた裁判例でも、被害を受けた妻が夫との同居を継続し、当面は離婚する具体的な予定がないという事情が考慮され、慰謝料は70万円と判断されています。
離婚・別居に至った場合の相場
一方、不貞行為が原因で離婚や別居に至った場合、不貞慰謝料の目安は100万円~300万円程度とされています。
家庭そのものが失われた、あるいは失われかけたという結果が生じている以上、被害を受けた配偶者の精神的苦痛は格段に大きいと評価されるためです。別居にとどまった場合にこの幅のどのあたりになるかは、別居に至った経緯や、夫婦関係が修復し得る状態かどうかによって変わります。
ここで押さえておきたいのは、不貞行為が1回だけであっても、100万円を超える金額が認められないわけではないという点です。
回数はあくまで金額を左右する事情の一つにすぎません。離婚に至ったかどうか、婚姻期間がどれだけ長かったか、被害を受けた配偶者が通院を要するほどの精神的不調に陥ったかといった事情が重なれば、1回でもまとまった金額になり得ます。
逆に、複数回の不貞行為があっても、婚姻期間が短く、夫婦関係が修復されている場合には低額にとどまることもあります。金額の見通しは、回数だけを見て判断できるものではありません。
| 不貞発覚後の夫婦関係 | 慰謝料の目安 | 1回だけの場合の傾向 |
| 離婚も別居もしていない | 50万円~100万円程度 | 下限寄りに落ち着きやすい |
| 別居した/離婚に至った | 100万円~300万円程度 | 1回でも100万円を超える余地がある |
複数回の不貞行為と比べたときの相場
「何回あったら慰謝料はいくらになるのか」は、多くの方が気にされる点です。もっとも、回数ごとに金額が決まっているわけではありません。
不貞行為の回数が多い場合には、不貞行為の悪質性が増し、被害を受けた配偶者の精神的苦痛も大きくなると評価されるため、慰謝料の増額要素にはなります。不貞期間が長くなれば、それだけ夫婦関係への影響も積み重なります。
ただし、回数はあくまで考慮要素の一つです。裁判所が評価するのは行為の回数そのものではなく、その不貞行為が夫婦関係にどのような影響を与えたかだからです。
反対に、1回であっても離婚に至れば、複数回のケースを上回ることもあります。
したがって、「1回だけだから必ず安く済む」「複数回だから必ず高額になる」と考えるのは正確ではありません。回数は、婚姻期間・離婚の有無・悪質性・子どもの有無といった他の事情と合わせて総合的に評価されます。
請求されている金額が相場より高いと感じる場合の減額交渉の考え方は、「不貞行為の慰謝料500万円は高すぎ?相場・減額事例と対処法」で解説しています。
ご自身のケースがどのあたりに位置するかは、事情の組み合わせによって変わります。目安を知りたい段階でも、弁護士にご相談いただければ、過去の裁判例に照らした見通しをお伝えできます。
1回の不貞行為で慰謝料はいくら認められた?判例2件
ここでは、不貞行為が1回であることが認定されたうえで慰謝料が認められた裁判例を2件紹介します。いずれも、判決文の中で「1回にすぎない」という事情がどのように評価されたかが読み取れる事案です。
1回の不貞行為で慰謝料70万円が認められた裁判例
この事案は妻である原告が、被告である不貞相手に対して夫であるAと少なくとも1回の不貞行為に及んだとして慰謝料300万円を請求した事案です。
- 不貞行為の発覚によって夫婦間の4年半にわたる婚姻関係が悪化した
- 夫婦間には幼い子どもが2人いること
- 被告が弁護士からの連絡や訴状にも応答しない不誠実な対応をしてきたこと
以上のような事情を考慮して、不貞行為によって妻が被った精神的な苦痛は小さいものでないと判断しました。
「本件不貞行為が原告宅で行われたとはいえ、不貞行為の回数が1回しか認められないこと、原告がAに対して損害賠償請求をせずに同居を継続しており、当面はAと離婚をする具体的な予定がないため、原告とAとの間の婚姻関係が完全に破綻するには至っていないこと、その他本件における一切の事情を考慮すると、慰謝料については、原告の被った精神的苦痛を金銭に換算した額を70万円と認めるのが相当」であると判示して、慰謝料70万円を認めました(東京地方裁判所令和4年4月27日判決)。
回数が1回であることに加えて、同居が続いており離婚の予定もないという事情が、金額を押し下げる方向に働いたことが判決文から読み取れます。
1回の不貞行為に対して慰謝料100万円が認められた裁判例
この事案は、夫が元妻である被告と夫名義の家で口淫をし、その後も隠れて連絡や接触を繰り返したとして妻が慰謝料300万円を請求した事案です。不貞の相手は夫の元配偶者で、請求したのは現在の妻にあたります。
- 1回の不貞行為があったことは当事者間には争いがない
- それ以上の不貞行為を認めることができる証拠は存在していない
- 被告は夫と直接連絡しないこと・隠れて面会しないことを口頭や文書で約束していた
- しかし事前通知なく、被告は夫と連絡をとったり、同宿したり、または会ったりしていた
以上のような事情を考慮して、被告の一連の行為は、原告の婚姻共同生活の平和の維持という権利または法的保護に値する利益を侵害する不法行為に該当すると認定しています。
「本件不法行為により原告に精神的苦痛が生じていることが認められる。そして、・・・本件不法行為の態様、原告夫婦の婚姻期間、原告夫婦の現況等、本件で認められる一切の事情を考慮すると、本件不法行為と相当因果関係にある損害は、慰謝料として100万円が相当である」と判示して、慰謝料100万円を認めました(東京地方裁判所令和4年3月24日判決)。
不貞行為そのものは1回であっても、発覚後に約束を破って接触を続けたという事情が加わることで、100万円という金額が認められています。「1回だけ」という事実が、それだけで金額を決めるわけではないことを示す事案といえます。
慰謝料額を左右する事情
「慰謝料」とは、不貞行為によって被害者が負った精神的苦痛を補償するために、加害者側から支払われる金銭のことを指します。被害者の精神的苦痛の認定については、明確なルールがあるわけではなく、事案に応じて裁判所がケースバイケースで判断します。
不貞行為を原因とした慰謝料を算定する場合には、以下のような事情が考慮されます。
| 慰謝料額を左右する具体的な事情 | 根拠 |
| 婚姻期間の長短 | 婚姻期間が長い場合には、保護すべき夫婦関係の実態があり、被害者側の配偶者が受ける悪影響も大きいと考えられるため、慰謝料の増額要素となります。 |
| 不貞当時、夫婦関係が破綻していないこと | 不貞行為の当時、既に夫婦の婚姻関係が破壊されており破綻していたという場合には、被害者側の配偶者に保護すべき権利・利益を想定できなくなってしまうため、夫婦関係が破綻していないことが慰謝料の増額要素となります。 |
| 不貞行為の期間 | 不貞行為の期間が長い場合には、被害者に対する権利・利益侵害が大きくなるとして、慰謝料の増額要素となります。 |
| 不貞行為の回数 | 不貞行為の回数が多い場合にも、不貞行為の悪質性が増すことになり被害者の精神的苦痛を増大させることになるため、慰謝料の増額要素となります。 |
| 夫婦間に未成熟の子どもがいる場合 | 夫婦間に未成熟の子どもがいる場合には、夫婦でその子どもを養育していく義務があり、不貞行為はその子どもの成長にも甚大な悪影響を及ぼすとして、慰謝料の増額要素となります。 |
| 不貞関係の解消の約束 | 不貞行為をした相手方配偶者が、不貞発覚後に第三者との不貞関係を解消することを約束していたにもかかわらず、再び不貞行為をした場合には、被害者に対する大きな裏切り行為であるとして、慰謝料の増額要素となります。 |
| 不貞相手が妊娠・出産した場合 | 相手方配偶者と不貞相手との間に子どもができた場合、被害者側の配偶者の精神的苦痛が増大する可能性が大きいため、慰謝料の増額要素となります。 |
| 被害者の精神的苦痛の大きさ | 被害者側の配偶者が、不貞行為が原因で、うつ病や適応障害などの精神疾患にり患し医師の診断の裏付けによって立証できる場合には、精神的苦痛が甚大であるとして、慰謝料の増額要素となります。 |
| 不貞行為の否認 | 証拠や資料から不貞行為が認められる状況であるにもかかわらず、加害者側の配偶者が長らく不貞行為を否認し続けてきたという事情がある場合は、悪質性が高いとして慰謝料の増額要素となります。 |
| 不貞行為が原因で離婚する場合 | 不貞行為を原因として夫婦が協議離婚する場合、不貞行為が夫婦関係を破綻に至らしめたとして高い悪質性が認められ、慰謝料の増額要素となります。 |
| 被害者側の落ち度 | 被害者側も過去に不貞行為をしていた場合や夫婦生活中に問題行為がある場合には、加害者のみを責めることができません。そのため、被害者側に落ち度がないという点が慰謝料の増額要素となります。 |
1回だけの不貞行為は証拠で立証できる?
1回だけの不倫で最も高い壁になるのが、証拠です。
相手が認めなければ、たった1回の肉体関係を外から示すのは簡単ではありません。継続的な関係であれば、ホテルの出入りや宿泊の記録が何度も残ります。1回きりの場合は、そもそも残る痕跡の数が少ないためです。
不貞行為を理由に、相手方配偶者などに慰謝料を請求するためには、証拠に基づいて不貞行為があったことを立証できる必要があります。
慰謝料請求の場面でよく使われる証拠として、メールや写真、動画、録音データなどさまざまな物が考えられますが、ポイントとなるのは不貞行為があったことをどの程度強く推認できるか、という点です。
不貞行為を立証するための証拠とそのポイントは、以下のとおりです。
| 証拠 | ポイント |
| LINE、メール、Facebookなどのメッセージのやり取り | テキストでのやり取りから性行為や肉体関係にあったことが推認できる内容が記載されていれば証明力の高い証拠となります。単にイチャついているだけの内容では肉体関係までは推認できません。 |
| 写真・動画 |
性行為や性交類似行為自体が記録されている動画や画像などの場合には非常に高い証明力を有する証拠となります。 性交等自体の記録でなくとも、ホテルや自宅などに出入りしている写真や動画であっても肉体関係を強く推認させる証拠になります。 |
| 不貞関係を認めたメッセージや録音 | 相手方配偶者が第三者との肉体関係を認める内容の文書や録音がある場合にも、不貞行為を立証できる強い証拠となります。 |
| 不貞当事者間の通話内容 | 肉体関係があることを推認できる携帯電話での通話内容が録音されている場合には、非常に強い証明力を有します。 |
| ラブホテルの領収書、クレカ明細 | ラブホテルを利用したことが分かる領収書やクレジットカードの明細記録などについても、不貞行為があったことを推認させる証拠となります。 |
| 探偵に依頼した場合の調査報告書 | 性行為の現場やラブホテルに出入りする写真や目撃情報などを記載した探偵の調査報告書なども高い証明力が認められる可能性が高いです。 |
1回だけの不貞行為では、単独で決め手になる証拠がそろうことは多くありません。ホテルへの出入りの記録に、前後のやりとりや宿泊の裏づけを重ねるというように、複数の材料を組み合わせて不貞行為があったと推認させるのが実務的な進め方です。
どの証拠がどこまで通用するかは、組み合わせと状況によって変わります。手元の材料で足りるかどうか判断がつかない段階でも、弁護士にお見せいただければ、何が足りないのかを具体的に指摘できます。
既婚者と1回だけ関係を持ってしまったら慰謝料はどうなる?
ここまでは慰謝料を請求する側から見た説明をしてきましたが、既婚者と1回だけ関係を持ってしまい、後日その配偶者から慰謝料を請求されるという立場に立つ方もいます。
この場合も、判断の枠組みは変わりません。「1回だけ」という事実は、支払義務をなくす事情ではなく、金額を下げる方向に働く事情です。前述のとおり、権利の侵害は1回の行為でも生じるため、回数を理由に請求そのものを退けることはできません。支払義務そのものが認められないケースがあるかどうかについては、「浮気相手から慰謝料請求された!支払義務と認められる例外」で整理しています。
一方で、請求された金額がそのまま認められるとも限りません。実際、本記事で紹介した2件の裁判例は、いずれも請求額300万円に対して認容額が70万円・100万円にとどまっています。
行為が1回にとどまることに加え、婚姻期間や夫婦の現況といった事情が、判決文の中で金額の判断材料として挙げられています。
なお、相手が既婚者だと知らず、知らなかったことに落ち度もなかった場合には、そもそも支払義務が生じないことがあります。この点は不倫相手に「故意・過失」がなかったケースで説明したとおりです。
また、回数を実際より少なく申告することは避けるべきです。相手方が証拠を押さえていた場合、虚偽の説明をしたこと自体が反省していないと評価され、かえって金額を押し上げる要因になり得ます。
請求された金額が妥当かどうかは、婚姻期間や夫婦関係の現況といった、請求された側からは見えにくい事情にも左右されます。示談書に署名する前に弁護士へ確認しておくのが安全です。
1回だけの不貞行為の慰謝料でお悩みの方は弁護士にご相談ください
不貞行為が1回だけであっても慰謝料請求は可能ですが、金額は夫婦が離婚したのか、婚姻期間がどれだけ長かったのかといった事情で大きく動きます。「1回だから」という一点だけで見通しを立てることはできません。
弁護士に依頼すれば、過去の裁判例に照らした請求額・支払額の算定から、相手方との示談交渉、訴訟に発展した場合の対応まで一貫して任せることができます。ご自身で交渉すると、相場から離れた金額で合意してしまい、後から取り返しがつかなくなることもあります。
不倫の問題が表に出た直後は、請求する側もされた側も、精神的な負担が大きくなります。「相手が1回だけだと言い張っている」「提示された金額が妥当なのか分からない」「証拠が十分か判断できない」といった状況でも、事情を伺えば今後の見通しをお伝えできます。
当事務所では、不貞行為をめぐる慰謝料の請求・対応を多数取り扱ってきた実績があります。全国どこからでも無料相談をご利用いただけますので、おひとりで抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。
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この記事の監修者
男女問題・男女トラブルに強い法律事務所の代表弁護士。事務所全体で年間1,500件以上の男女トラブル相談を受けており、不倫慰謝料、妊娠トラブル、婚約破棄、パパ活トラブル、ストーカー被害など、他人に相談しづらい問題を穏便かつ内密に解決することを得意とする。相手の暴力的・脅迫的な言動にも弁護士が毅然と対応し、依頼者の平穏な生活を取り戻すために全力を尽くしている。

