
同時傷害の特例とは、2人以上が暴行を加えて人にけがをさせたものの、誰の暴行によってそのけがが生じたのかがわからない場合に、共謀がなくても傷害罪の共犯として扱うという刑法207条の規定です。
もっとも、この特例が働くのは条文と判例が定める要件をすべて満たしたときに限られます。自分の暴行からその傷害は生じていないことを立証できれば、傷害の責任を免れる余地も残されています。
「一緒に殴ってはいたが、大けがをさせたのは自分ではない」「後から加わっただけなのに、なぜ傷害罪になるのか」。複数人が関わる暴行事件では、こうした疑問を抱える方が少なくありません。
この記事では、暴行・傷害事件の刑事弁護に豊富な実績がある弁護士が、次の点について解説します。
- 同時傷害の特例が適用される4つの要件
- 適用されると刑はどれだけ重くなるのか
- 責任を免れるために何を立証すればよいか
- 特例の適用が争われた3つの最高裁判例
お読みいただくことで、ご自身のケースにこの特例が当てはまるのか、当てはまるとして何を争う余地があるのかを整理できます。
なお、暴行・傷害事件でお悩みの方は、この記事をお読みいただいた後、全国どこからでもご利用いただける当事務所の無料相談へお気軽にご連絡ください。
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同時傷害の特例とは?刑法207条の条文と成立する罪
同時傷害の特例を定めているのは刑法207条です。まず、条文そのものを確認しておきます。
(同時傷害の特例)
第二百七条
二人以上で暴行を加えて人を傷害した場合において、それぞれの暴行による傷害の軽重を知ることができず、又はその傷害を生じさせた者を知ることができないときは、共同して実行した者でなくても、共犯の例による。
出典:e-Gov法令検索
条文が想定しているのは、複数の人が暴行を加えて被害者がけがを負ったものの、どの暴行がどの程度のけがを生じさせたのかがわからない、あるいは誰の暴行でそのけがが生じたのかがわからない、という場面です。このとき、共謀を証明できなくても共犯として扱う、というのが刑法207条の定めです。
事前の意思の連絡がないまま、たまたま同じ場面で同じ犯罪を別々に行った状態を同時犯と呼びます。同時傷害の特例は、この同時犯のうち傷害という結果が生じた場面を扱う規定です。
なお、同時傷害罪という独立した罪名があるわけではありません。この特例によって成立するのは傷害罪、被害者が死亡した場合は傷害致死罪です。
同時傷害の特例が適用される4つの要件
同時傷害の特例が適用されるためには、刑法207条の文言が定める要件に加えて、判例が示した要件を満たす必要があります。次の4つがそろったときに、この特例が働きます。
- ① 2人以上が暴行を加えたこと
- ② それぞれの暴行に傷害を生じさせ得る危険性があること
- ③ 同一の機会に行われたこと
- ④ 誰の暴行で傷害が生じたのかわからないこと
このうち②と③は、判例が検察官の証明すべき事項として明示した要件です。
① 2人以上が暴行を加えたこと
条文は「二人以上で暴行を加えて」と定めます。まず、複数の人がそれぞれ同じ被害者に暴行を加えたことが出発点になります。互いに示し合わせている必要はありません。
たとえば、AさんがBさんと口論になって殴りかかったところ、まったく面識のないCさんがその様子を見て加勢し、同じくBさんを殴ったとします。Bさんは大けがをしましたが、それがAさんの暴行によるものか、Cさんの暴行によるものかはわかりません。同時傷害の特例が問題になるのは、このような場面です。
暴行の態様まで同じである必要はありません。素手で殴った人と足で蹴った人が並んでいても、この要件は満たされます。
注意したいのは、行為者どうしに共謀や意思の連絡があった場合です。あらかじめ「一緒に痛めつけよう」と話し合っていたのであれば、それは共同正犯(刑法60条)、つまり全員が結果の全部について責任を負う扱いの問題になります。
同時傷害の特例は、当初からの共謀が証明されていない範囲について出番がくる規定です。もっとも、途中から共謀に加わった場合にまったく適用されないわけではありません(後述の令和2年の判例を参照)。なお、自ら手を出さずその場で加勢しただけの人がどのような罪に問われるのかは、「現場助勢罪とは?事例・判例・検挙の可能性をわかりやすく解説」をご覧ください。
② それぞれの暴行に傷害を生じさせ得る危険性があること
2つ目は、それぞれの暴行が、実際に生じた傷害を生じさせ得る危険性を持っていたことです。これは条文には書かれていない、判例が加えた要件です。
同時傷害の特例は、自分の暴行が原因ではないかもしれない人にまで責任を負わせる規定です。そのため、その傷害を生じさせる可能性がおよそない程度の行為しかしていない人にまで適用するのは行きすぎだと考えられています。
最高裁も、207条を適用する前提として、検察官が各暴行にこの危険性があったことを証明しなければならないとしています(最決平成28年3月24日)。さらに令和2年の決定では、そこまでの危険性がない暴行しか加えていないなら207条は適用されないことが明示されました。同じ人でも、傷害ごとに責任の有無が分かれることになります。
③ 同一の機会に行われたこと
3つ目に求められるのは、それぞれの暴行が同一の機会に行われたことです。同時傷害の特例でいう同一の機会とは、判例の言葉でいえば「外形的には共同実行に等しいと評価できるような状況」で暴行が行われたことをいいます。
共謀がない人をそのように扱う以上、共犯と見られてもやむを得ない程度の時間的・場所的な近さが必要だという考え方です。まったく別の日に別の場所で加えられた暴行を足し合わせて共犯とすることはできません。
もっとも、厳密な意味での同時性まで求められているわけではありません。暴行が続けざまに行われていなくても、外形的に共同実行と等しいと評価できる状況であればこの要件は満たされます。
その一方で、暴行と暴行の間に時間の隔たりがあるほど、機会の同一性が認められるかは激しく争われます。後述する平成28年の決定でも、まさにこの点について審理のやり直しが命じられました。
④ 誰の暴行で傷害が生じたのかわからないこと
同時傷害の特例の4つ目の要件は、生じた傷害について、誰の暴行によるものかがわからないことです。条文は次の2つの場合を挙げています。
- それぞれの暴行による傷害の軽重を知ることができないとき(誰がどの程度のけがを負わせたかがわからない場合)
- その傷害を生じさせた者を知ることができないとき(誰の暴行でけがが生じたかがわからない場合)
逆にいえば、捜査によって誰の暴行がどの傷害を生じさせたのかを特定できた場合には、同時傷害の特例を持ち出す必要はありません。それぞれが自分の暴行から生じた結果について責任を負うことになります。
もっとも、ほかに責任を問える人がいるというだけで、特例の適用が妨げられるわけではありません(最決令和2年9月30日)。残った傷害について「誰の暴行によるものか」がなお不明であれば、その範囲では特例が働きます。
特例が適用されるとどうなる?刑の重さと責任を免れる要件
4つの要件がそろって同時傷害の特例が適用されると、共謀していなかった人も傷害罪の共犯として扱われます。ここでは、刑がどれだけ重くなるのか、そして責任を免れる道が残されているのかを見ていきます。
傷害罪の共同正犯として処罰される
条文の「共犯の例による」とは、傷害罪の共同正犯(刑法60条)と同じように処断されるという意味です。共謀していないにもかかわらず、共謀があった場合と同じ責任を負うことになります。
この違いは刑の重さにはっきりと表れます。暴行を加えたけれども人を傷害するに至らなかった場合に成立するのは暴行罪で、法定刑は2年以下の拘禁刑もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料です(刑法208条)。これに対して傷害罪の法定刑は15年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金で(刑法204条)、上限が大きく異なります。
なお、拘禁刑は2025年6月1日施行の改正刑法によって設けられた刑で、それまでの懲役と禁錮が一本化されたものです。本記事の法定刑はこの現行法の表記に従っています。
つまり、同時傷害の特例がなければ暴行罪にとどまっていたはずの人が、傷害罪の責任を負うことになるわけです。
暴行罪と傷害罪の成立範囲の違いについては「暴行罪と傷害罪の違いは?成立要件とどちらが重いかを解説」で詳しく解説しています。
なお、自分では手を下さず、他人に暴行や傷害をそそのかした場合の扱いは「暴行・傷害の教唆とは?成立するケースを解説」をご覧ください。
傷害致死罪にも適用される
被害者が死亡した傷害致死罪の場合にも、同時傷害の特例は適用されると解されています。最高裁がこれを認めています(最判昭和26年9月20日・刑集5巻10号1937頁)。
傷害致死罪の法定刑は3年以上の有期拘禁刑で、罰金刑がありません(刑法205条)。傷害罪であれば罰金で終わる可能性も残りますが、傷害致死罪ではその選択肢がなく、想定される刑の重さは大きく変わります。
ただし、傷害致死罪への適用については学説上の争いがあります。条文が「人を傷害した場合」と定めていることや、被告人に不利益な例外規定であることを理由に、適用範囲は傷害の場合に限るべきだとする見解も有力です。もっとも、判例・実務はこれまで一貫して適用を認めています。
傷害致死罪の量刑や執行猶予の可能性については、「傷害致死罪の量刑相場は?執行猶予はつく?殺人との違いも解説」が参考になります。
自分の暴行が原因でないことを立証しなければ責任を免れない
同時傷害の特例のもっとも重い効果は、立証の負担が被告人側に移ることです。
刑事裁判では、犯罪が成立することを検察官が証明しなければならず、証明しきれなければ被告人の利益に判断されるのが原則です。ところが同時傷害の特例が問題となる場面では、検察官が要件を証明した後は、「各行為者は、自己の関与した暴行がその傷害を生じさせていないことを立証しない限り、傷害についての責任を免れない」とされています(最決平成28年3月24日)。
このように立証の負担が入れ替わることを、挙証責任の転換といいます。
したがって、同時傷害の特例が問題となる事件では、「自分は軽くしか手を出していない」と述べるだけでは足りません。自分の暴行とその傷害との間に因果関係がないことを、証拠に基づいて示していく必要があります。
この立証に成功すれば、その傷害について傷害罪の責任を負うことはありません。ほかに責任を問われる傷害が残っていなければ、自分が加えた暴行の限度、つまり暴行罪の責任にとどまります。何をどこまで主張できるかは、傷害の部位や程度、暴行の態様、時間的な前後関係などによって変わるため、早い段階で弁護士に事件の内容を確認してもらうことが重要です。
なぜ同時傷害の特例が設けられているのか
ここまで、同時傷害の特例が適用される要件と、適用されたときの効果を見てきました。先に触れたとおり、この特例は「疑わしきは被告人の利益に」という刑事裁判の大原則の例外にあたります。それだけに批判もあり、学説にはその合憲性を疑う見解もあります。合憲だとする立場からも、適用範囲は厳格に解すべきだという主張が有力です。
では、それでもなぜこの例外が置かれているのか。2つの角度から見ていきます。
暴行と傷害の因果関係の立証が困難だから
複数の人が同じ被害者に暴行を加えた場合、その傷害が誰の暴行から生じたのかを特定するのは容易ではなく、この立証の困難さが同時傷害の特例が置かれている理由の1つです。
原則どおりに考えれば、因果関係を証明できない以上は誰にも傷害罪が成立しません。被害者が現に傷害を負っているのに、立証が難しいという理由だけで誰も傷害の責任を負わないのは不合理だ、というのが従来からの説明です。
もっとも最高裁は、207条の趣旨をもう少し手前に置いています。刑法207条について「二人以上が暴行を加えた事案においては、生じた傷害の原因となった暴行を特定することが困難な場合が多いことなどに鑑み、共犯関係が立証されない場合であっても、例外的に共犯の例によることとしている」と説明しています(最決平成28年3月24日)。責任を負う者がいなくなるかどうかではなく、因果関係の立証が困難であること自体に理由を求める立場です。
行為者間の意思疎通の立証が困難だから
同時傷害の特例が置かれているもう1つの理由は、暴行に加わった人どうしの意思の連絡を証明することの難しさです。
複数人が同じ被害者に暴行を加えていても、事前に打ち合わせをしていたとは限りません。口論を目撃した人がその場の勢いで加勢したような場合、共謀があったとまで証明することは困難です。共謀を証明できなければ共同正犯は成立せず、それぞれが自分の暴行の限度でしか責任を負わないことになります。なお、その場にいただけで暴行に加わったと評価されるのかについては「集団暴行罪とは?その場にいただけでも成立?弁護士が詳しく解説」をご参照ください。
しかし、外から見れば共同で暴行しているのと変わらない状況で、意思の連絡を証明できないというだけで結論が大きく変わるのは、均衡を欠くとも考えられます。同時傷害の特例は、意思の連絡が立証されていない場合でも共犯として扱うことで、この不均衡を調整する役割を果たします。
同時傷害の特例をめぐる3つの重要判例
どこまでが同時傷害の特例の射程なのか。その線引きは、最高裁の判断によって少しずつ形づくられてきました。実務で参照されることの多い3つの判例を紹介します。
- 最判昭和26年9月20日|傷害致死罪にも適用されるとした
- 最決平成28年3月24日|適用の要件を明確にした
- 最決令和2年9月30日|途中から共謀に加わった場合の責任範囲
最判昭和26年9月20日|傷害致死罪にも適用されるとした
2人以上の者が共謀しないで他人に暴行を加え、死因となった傷害を生じさせた者を知ることができない場合について、最高裁は、共同暴行者はいずれも刑法207条により傷害致死の責任を負うと判断しました(刑集5巻10号1937頁)。
この判例によって、同時傷害の特例が傷害致死罪にも適用されるという実務の扱いが固まりました。以後の裁判例も、この判断を前提としています。
最決平成28年3月24日|適用の要件を明確にした
2人が共謀して被害者に暴行を加え、その後、この2人とは共謀していない別の人物が、同じ被害者にさらに暴行を加えた事案です。被害者は急性硬膜下血腫によって死亡しましたが、どちらの暴行でその傷害が生じたのかはわかりませんでした。
第一審は、後の暴行が死因となった傷害を悪化させた以上、その暴行と死亡との結び付きは認められると考えました。そうであれば死亡について誰も責任を問われない事態にはならないのだから、同時傷害の特例を使う前提を欠くと判断しています。これに対して控訴審は第一審判決を破棄して事件を差し戻し、被告人側が上告しました。
最高裁は、207条を適用する前提として検察官が証明すべき事項を、前半で見た②危険性と③同一の機会の2点に整理しました。その証明がされた場合には、各行為者が自ら反証しない限り責任を免れないとしています(刑集70巻3号1頁)。
そして、いずれかの暴行と死亡との間の因果関係が認められる場合であっても、207条の適用は妨げられないとして、第一審の理解を採りませんでした。そのうえで、機会の同一性については改めて審理を尽くすよう求めた控訴審の判断を相当とし、上告を棄却しています。
適用の入口と、被告人側が争うべき点を整理した決定として、実務上の意義が大きい判例です。
最決令和2年9月30日|途中から共謀に加わった場合の責任範囲
先に暴行が始まっていた現場に、後から加わって共謀が成立した場合にも同時傷害の特例(207条)を使えるのかが争われた事案です。後から加わった被告人の暴行には肋骨骨折を生じさせる危険性はあったものの、口唇の切創を生じさせる危険性は認められませんでした。
最高裁は、途中から共謀に加担した場合であっても、その傷害を生じさせた者を知ることができないときは207条の適用により責任を免れないとしました。そのうえで、責任を問い得るのは、後から加わった人の暴行が当該傷害を生じさせ得る危険性を有するときに限られると判断しています(最高裁第二小法廷決定・刑集74巻6号669頁)。
その結果、危険性が認められた肋骨骨折については責任を負う一方、危険性が認められなかった口唇の切創については207条を適用できないとされました。ただし、この点は判決に影響を及ぼさないとして、上告自体は棄却されています。
後から加勢した人にとって、自分の暴行の危険性が重要な争点になることを示した判例です。傷害罪に関するそのほかの重要な判例は、「傷害罪の有名判例を弁護士が解説」にまとめました。
暴行・傷害事件でお困りの方は弁護士にご相談ください
同時傷害の特例が働くと、自分の暴行でけがを負わせたかどうかが不明であっても、傷害罪や傷害致死罪の共犯として処罰される可能性があります。しかも挙証責任が転換されるため、加害者側が因果関係のないことを示さなければならず、非常に不利な立場に置かれます。
一方で、令和2年の最高裁決定が示したとおり、自分の暴行に当該傷害を生じさせ得る危険性がなかったのであれば、責任を問われない余地があります。同一の機会といえるかどうかも争点になり得ます。どこを争えるのかを早い段階で見極め、証拠が失われる前に主張を組み立てられるかどうかが結果を分けます。
突発的に暴行に加わってしまった方や、すでに警察から連絡を受けている方は、今後どうなるのか不安を抱えていらっしゃると思います。ご相談の際は、暴行がどのような順序で行われたか、自分がどこにいて何をしたか、相手のけがはどの部位だったかを、記憶が新しいうちに書き出しておいていただけると検討が早く進みます。
おひとりで悩まず、まずは弁護士にご相談ください。
当事務所は傷害事件の弁護活動と被害者との示談交渉に多数の実績があり、依頼者の不利益を最小限に抑えるため弁護士が迅速に動きます。全国どこからでもご利用いただける24時間受付の無料相談を設けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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この記事の監修者
刑事事件の弁護に注力する法律事務所の代表弁護士。逮捕回避・早期釈放・不起訴獲得・示談交渉など、被疑者・被告人の権利を守るための迅速な弁護活動に豊富な実績を持つ。痴漢・盗撮・暴行傷害・薬物事件・性犯罪など幅広い刑事事件に対応し、24時間体制で依頼者とそのご家族を全力でサポートしている。

