暴行罪で警察は動かない?証拠がない場合は?弁護士が解説

暴行罪は、暴行によって相手が傷害を負わなかった場合に成立する犯罪です(刑法第208条)。そのため、

暴行罪は、相手に怪我をさせるわけではないから、警察は動かないだろう

と考える方もいるかもしれません。

しかし、結論から言いますと、暴行罪でも警察は動きます。暴行罪は「非親告罪」であるため、被害者からの告訴がなくても起訴できますし、その前提として、警察は被害届や告訴がなくても暴行事件として捜査を開始できます。また、仮に逮捕されなかったとしても、在宅事件として捜査が進むこともあります。つまり、暴行罪で警察が動かないという考えは誤りです。ただし、暴行の証拠がない場合や暴行の程度が軽微な場合などは、警察が動かないこともあります

この記事では、暴行事件に強い弁護士が以下の点について解説していきます。

  • 暴行罪で警察は動かないのか
  • 暴行罪で警察が動かないケース
  • 被害者・加害者が取り得る対処法

なお、暴行事件を起こしてしまった加害者の方で、警察の逮捕に備え早急に対応したいとお考えの方は、この記事を最後までお読みいただき、全国無料相談の弁護士にご相談ください

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そもそも暴行罪とは?

「暴行罪では警察が動かないのか」を知る前提知識として、暴行罪の成立要件や傷害罪との違いについてここで解説します。

暴行罪の成立要件は?

暴行罪は、「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったとき」に成立する犯罪です(刑法第208条)。

「暴行」とは、人に対する物理力の行使のことを指します。人の身体に対する物理力の行使が必要となるため、物に対する物理力行使では暴行罪における「暴行」にはあたりません。暴行というためには、人の身体に対して不法な攻撃方法を含みますが、性質上傷害の結果を引き起こすものである必要はありません。そのため、殴る・蹴るなどの物理力のほか、唾を吐く・胸ぐらを掴むといった、傷害の結果を引き起こさない行為も「暴行」に含まれることになります。

また、「人の身体に接触した場合」には、傷害の危険を欠くものであっても暴行罪が成立することになります。人に「塩をまく」という行為は、基本的に傷害結果を引き起こすものではありませんが、人の身体に接触した場合には暴行罪が成立する可能性があります。

これに対して、「人の身体に接触しない場合」であっても、傷害の危険を有するものであれば暴行罪が成立することになります。他人がいるところで、包丁を振り回す行為は、たとえ相手の身体に接触していないとしても、暴行罪が成立する可能性があります。

暴行罪が成立した場合には、「2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料」が科されます。

傷害罪との違いは?

繰り返しとなりますが、暴行罪は、「人を傷害するに至らなかったとき」に成立する犯罪です一方、「人の身体を傷害した」場合には、傷害罪に問われます(刑法第204条)。

「傷害」とは、生活機能の毀損や健康状態の不良変更のことを指します。例えば、殴られて出血・骨折・アザが残ったりすることのほか、病原菌に感染、失神、不安・抑うつ、精神的ストレスによる睡眠障害、PTSD(心的外傷後ストレス障害)になったりすることです。

傷害罪の法定刑は、暴行罪の法定刑よりも重く、「15年以下の懲役または50万円以下の罰金」が科されます。暴行だけで被害者が傷害を負っていない場合には、警察が事件性を確認することが難しいですが、暴行の結果、被害者が傷害を負った場合には、警察が捜査に動く可能性が高まります。

暴行罪で警察は動かない?

暴行罪は傷害罪のように相手に怪我を負わせる犯罪ではなく、罰則も傷害罪に比べて軽いため、「警察が動かないのでは?」と考える方も多いかもしれません。

しかし、「警察が動く」という表現が指す具体的な意味にもよりますが、暴行罪でも警察は十分に動きます

暴行を受けた被害者や目撃者が110番通報を行えば、必ず警察官が現場に赴き、状況確認を行います。また、暴行罪は被害者の告訴がなくても起訴ができる「非親告罪」であるため、その前提として、捜査機関が事件を認知した時点で立件することができます。つまり、被害届や告訴がなくても、警察は暴行事件を捜査できるのです

参考:暴行罪は親告罪ではなく非親告罪です

さらに、犯罪白書によると、令和4年の暴行罪の検挙率は83.7%であり、これは刑法犯全体の検挙率41.6%に比べて非常に高い数値です。加えて、検察統計調査によれば、令和5年の暴行罪の逮捕率は約40%であり、この数字も決して低くはありません。

これらのデータから、暴行罪において警察がしっかりと動いていることが明確にわかります。

なお、警察が暴行の被疑者を逮捕しなかった場合でも、「警察が動いていない」とは限りません。被疑者に逃亡や証拠隠滅のおそれがない場合には逮捕されないことがあります(刑事訴訟法第199条第1項参照)。ただし、この場合でも、被疑者の身柄を拘束せずに捜査を進める「在宅事件」として扱われることがあります。在宅事件においても、証拠が収集され、起訴が相当であると判断されれば、検察官が起訴し、刑事裁判が開かれます。つまり、暴行罪で警察が被疑者を逮捕しなかったからといって、「警察が動いていない」と言うことはできません

以上のことから、暴行罪で警察が動かないという考えは誤りであることがわかります。

暴行罪で警察が動かないケースとは?

上記の通り、暴行罪でも警察は動きますが、全ての暴行事件で警察が捜査・逮捕といった対応をしてくれるわけではありません。次のようなケースでは警察が事件化してくれない可能性があります。

  • ①被害申告がされていない場合
  • ②証拠がない場合
  • ③微罪処分として処理された場合

①被害申告がされていない場合

前述の通り、暴行罪は非親告罪であり、告訴権者の告訴がなくても検察官は起訴し、刑事裁判にかけることができます。しかし、警察が暴行事件として捜査を開始するためには、まず事件を認知する必要があります。この認知のきっかけとなるのが、被害届や告訴状です。

実務上、暴行事件が現行犯逮捕された場合を除き、被害届が提出されていない状況では、暴行事件が立件されることは少ないでしょう。警察は、被害届が提出されていなくても刑事事件として捜査を開始することができますが、被害者からの申告がなければ事件の存在を把握することが難しくなります。

また、被害届には法的拘束力はありませんが、被害者が被害届を出さないということは、被害者が処罰を求めていない、または処罰感情が薄いと判断される可能性が高くなります。暴行罪のような比較的軽微な犯罪においては、被害者の処罰感情が重要視されるため、被害届や告訴状が提出されていない場合、警察が捜査に着手しない可能性が高くなります。

②証拠がない場合

逮捕は、被疑者の身体を拘束して自由を奪う強制的な処分です。逮捕された被疑者は、精神的な苦痛を味わうだけでなく、社会的信用を失い、経済的な損害も生じる可能性があります。

そのため、捜査機関が被疑者を逮捕するには、「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」が法律上必要です(刑事訴訟法199条2項)。

「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」があると言えるためには、警察や検察といった捜査機関の主観的な判断ではなく、客観的な証拠に基づかなければなりません。

したがって、暴行行為があったことを裏付ける証拠、具体的には、防犯カメラの映像や目撃者・被害者の証言、暴行の痕跡が残った被害者の衣服・持ち物などの証拠がまったくない場合、警察は後日逮捕(逮捕状を示して行う逮捕)に踏み切ることはありません。このように、証拠が不足している場合、事件の立証が難しくなります。

もっとも、暴行行為の最中や、暴行行為の終了直後に逮捕される「現行犯逮捕」の場合、被害者や周囲の人が犯行現場を目撃していることから、その他の証拠や逮捕状がなくても逮捕が行われます。現行犯逮捕は警察官以外の一般人(私人)でも行うことができますが、その後、警察に身柄を引き渡し、警察署に連行されることになります。

暴行罪は現行犯以外で逮捕されることはある?

③微罪処分として処理された場合

微罪処分として処理された場合には、暴行の事実が認められ、被害者が被害届を提出したとしても、事件は終了することになります

微罪処分とは、軽微な犯罪に対して警察が事件を終了させる刑事手続きです。原則として警察官が捜査した事件については、検察官に送致されることになりますが、一定の軽微な犯罪については警察限りの判断で事件を終了させることができます。

微罪処分の対象事件とされているのは、犯罪事実が極めて軽微であり、かつ検察官から送致の手続きを取る必要がないとあらかじめ指定された犯罪です。

暴行罪は比較的軽微な犯罪であることから、暴行の程度が軽微でかつ常習性が認められない場合には、警察は事件化せずに口頭での注意だけで終了させる可能性があります。微罪処分になった場合には、すぐに釈放されることになります。

【被害者向け】暴行罪で警察が動かない場合の対処法

上記の通り、暴行罪で警察が動かない理由の一つに「被害届を出さないこと」がありますが、被害者がまず行うべきは被害届を提出することです。しかし、もし被害届を提出したにもかかわらず捜査機関が動かない場合、次のような対処法が考えられます。

  • ①警察に捜査を促す
  • ②刑事告訴をする
  • ③弁護士に相談する

①警察に捜査を促す

暴行事件の被害届を提出したにもかかわらず、警察が動かない場合、まずは担当の警察署に捜査の進捗状況を確認し、積極的に捜査を促すことが必要です。進捗がない理由として、証拠不足が指摘されることがありますが、その場合には新たな証拠(例えば目撃証言など)を提供したり、防犯カメラの映像などの証拠を警察に収集してもらうよう依頼することが有効です。

また、警察から「緊急性が低い」などの説明を受けた場合、納得できない旨を伝えて再度捜査を促すことが重要です。このような状況では、法的な知識を駆使して捜査の必要性を明確に伝えることが求められます。このため、弁護士に相談して対応してもらうことをおすすめします。

②刑事告訴をする

暴行事件で警察に捜査を行ってもらいたい場合、刑事告訴を検討することをお勧めします

被害届は犯罪事実を申告するものであり、犯人の処罰を求める意思を含んでいません。一方で、刑事告訴は、被害者が捜査機関に対して犯人の処罰を求める意思表示をするものであり、警察が積極的に捜査を行うためのきっかけとなります

暴行罪は非親告罪であり、告訴がなくても検察官は起訴することができますが、告訴を行うことで、被害者が強い処罰感情を持っていることが明確になり、警察が捜査を強化する可能性が高まります。告訴状を提出することで、警察に捜査の必要性を強く伝えることができ、その結果、捜査が進展することが期待されます。

さらに、告訴状が受理されると、警察は速やかに書類や証拠物を検察官に送付する義務があります。これにより、捜査が正式に進行し、警察が捜査を怠ることを防ぎ、透明性のある捜査を求めるためにも刑事告訴は有効です。

ただし、実務上、告訴状の不備などで警察が告訴状を受理しない場合があるため、告訴状の作成には専門的な知識が必要です。そのため、刑事告訴に詳しい弁護士に相談することを強くお勧めします

③弁護士に相談する

暴行事件で警察が動いてくれない場合は、弁護士に相談することが重要です

弁護士に相談することで、警察に対して捜査の進捗を確認し、専門的な観点から適切な捜査を促すなど、効果的な対応をしてもらえます。また、刑事告訴に強い弁護士に依頼すれば、相手の行為がどのような犯罪に該当するのかを詳細に分析し、必要な証拠を揃えたうえで適切な告訴状を作成してもらうことができます。

さらに、もし警察が正当な理由もなく告訴状を受理しない場合には、弁護士が警視庁や警察署本庁、監察官室に対して抗議を行うことも可能です。これにより、捜査が遅滞することを防ぎ、早期に対応が得られる可能性が高まります。

また、暴行の被害者は民事上の請求として、加害者に対して不法行為に基づく損害賠償を求めることができます。そのため、刑事責任を問えない場合でも民事責任を追及することが可能です。加害者に法的な責任を負わせたい場合は、すぐに弁護士に相談することが重要です。

【加害者向け】暴行罪で警察が動く前に取るべき対処法

暴行事件で警察が逮捕に動く前に、加害者が取るべき対処法は以下の通りです。

  • ①示談交渉をする
  • ②自首する

①示談交渉をする

暴行の被害者の連絡先が分かっている場合は、真摯に謝罪し、被害弁償を行い、示談を成立させることが最優先です

被害者が警察に被害届を出す前に示談が成立すれば、捜査機関に犯罪事実が伝わらず、逮捕を回避できる可能性があります。すでに被害届が出されている場合でも、示談を通じて被害届を取り下げてもらうことで、逮捕を免れる可能性が高まります。

ただし、暴行事件の被害者は加害者に対して恐怖心や嫌悪感を抱いている場合が多く、示談交渉に応じないこともあります。また、当事者同士で感情的なやり取りになり、示談がまとまらないこともあります。

そのため、示談交渉は弁護士に一任することが重要です。弁護士は被害者の感情を配慮しつつ、冷静に交渉を進め、適切な示談金相場を把握しているため、過剰な金額を要求されることを防ぎ、適正な示談成立を図ることができます

暴行罪で示談する4つのメリットと流れ【示談金相場もわかる】

②自首する

自首は犯罪者が自発的に捜査機関に名乗り出て処分を求める行為です(刑法第42条)。自首によって刑の減軽が可能とされていますが、逮捕回避には直接的な効果はありません。

ただし、自首は自身の罪を認め、逃亡や証拠隠滅の恐れがないことを示すことになります。これにより、捜査機関がこの点を考慮し、逮捕回避につながることも期待できます

しかし、自首は自身の犯罪を事件化することに繋がるため、自首すべきかどうかを自己判断で決めるのは危険です。まずは弁護士に相談することが必要です。

自首する際には、弁護士に同行してもらうことを強くおすすめします。弁護士が同行すれば、精神的な負担を軽減できるとともに、自首前に逮捕回避に向けた対策も講じてくれます。また、取り調べ中も弁護士が取調室の外で待機しており、逮捕されない限りいつでも相談できます。

当事務所では、暴行罪の自首の同行、被害者との示談交渉による逮捕回避の実績があります。親身誠実に弁護士が依頼者を全力で守りますので、暴行行為をしてしまい、いつ逮捕されるか不安な日々を送られている方は当事務所の弁護士までご相談ください。お力になれると思います。

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