- 傷害罪の証拠になるものはなんだろう…
- 傷害罪の証拠がない場合でも後日逮捕されることはあるのだろうか…
この記事では、このような疑問を、刑事事件に強い弁護士が解消していきます。
記事を最後まで読むことで、どのようなものが傷害罪の証拠となり得るのか、後日逮捕はあり得るか、また、逮捕や起訴を免れるためには何をすべきかがわかります。
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目次
傷害罪の証拠となるものは?
相手を傷害罪で処罰するためには傷害罪の証拠が必要です。以下ではどんな証拠が傷害罪の証拠となりうるのかみていきましょう。
被害者の供述
被害者はまさに加害者から暴行を受けている張本人ですから、証明力の高い証拠として扱われる可能性が高いです。もっとも、その供述すべてが信用できるとは限らないため、以下で紹介する証拠と照らし合わせながら、信用度の高い供述かどうか見極められます。
加害者の供述
加害者が自白していれば、加害者の供述も傷害罪の証拠となりえます。暴行を加えた張本人の供述ですから、被害者の供述以上に証明力の高い証拠として扱われる可能性が高いです。自白を証拠として扱われたくない場合は、自白が任意によってなされたものではないことを争う必要があります。
目撃者の供述
事件現場に目撃者がいれば、目撃者の供述も傷害罪の証拠になりえます。もっとも、被害者と異なり、直接暴行を受けた者ではないため、被害者の供述よりも証明力は落ちます。被害者の供述と同様、他の証拠と照らし合わせながら信用度の高い供述かどうかが見極められます。
診断書
診断書は怪我の内容、程度、暴行と怪我との因果関係の証明となりうる証拠です。被害者が病院を受診すれば、診断した医師が被害者あるいは警察の求めに応じて診断書を作成します。
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音声データ、動画
被害者あるいは目撃者が暴行の場面を録音・録画した音声データや動画です。暴行の場面が録音・録画されていれば、傷害罪の暴行の証明に使われる可能性があります。
防犯カメラの映像
事件現場に防犯カメラが設置されていれば暴行の証明となりうる証拠です。ただし、時間帯や防犯カメラの設置場所、カメラの角度等によっては証拠として使われない可能性もあります。
武器
暴行時にナイフや金棒等の武器(凶器)を使用し、かつ、捜査機関に押収された場合は、これらの武器も傷害罪の証拠になりえます。
傷害罪の後日逮捕について
傷害事件で逮捕されるとしたら、一般的には現行犯逮捕、通常逮捕(後日逮捕)のいずれかです。
現行犯逮捕とは、今まさに犯罪を行っている最中の者、または、犯行直後の者を令状(逮捕状)なしで逮捕することです。現行犯逮捕は、警察官や検察官以外の私人であっても行えます。もっとも、現行犯逮捕が令状なしで私人逮捕も認められているのは、事件と時間的・場所的に接着していることから誤認逮捕の可能性が低くなるためです。
そのため、傷害事件を起こした当日に現行犯逮捕されなかったようなケースでは、後日逮捕(法律用語では「通常逮捕」)となります。
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傷害罪で証拠がないと後日逮捕されない?
後日逮捕(通常逮捕)とは、事前に裁判所から発せられた逮捕状に基づいて警察や検察が被疑者を逮捕する手続きです。
後日逮捕では、逮捕の必要性(被疑者が逃亡や証拠隠滅を図るおそれがある場合)があることに加え、「罪を犯したことを疑う相当な理由(逮捕の理由)」があることが要件の一つです。相当な理由があるかどうかも、裁判官が捜査機関から提出された事件の証拠をみて判断しますが、傷害罪の証拠がなければ相当な理由があるかどうかを判断することはできません。
したがって、傷害罪の証拠がなければ逮捕状が発布されることはなく、逮捕もされないということになります。
後日逮捕されるとしたらいつ頃?
もっとも、加害者が「証拠がない」と考えていても、防犯カメラの映像や目撃者の証言から後日逮捕に至ることもあります。そうなると、「いつ警察が自宅に訪れてくるか分からない…」といった不安な日々を送ることになるでしょう。
実際、当法律事務所へも、「傷害事件を起こしてしまったが、後日逮捕される期間の目安はありますか?」といった質問もありますが、警察は、後日逮捕(通常逮捕)の要件である「罪を犯したことを疑う相当な理由」を立証できるほどの証拠が集まるまでは逮捕に踏み切りませんので、逮捕されるとしたらいつ頃なのかを回答することはできません。
ただし、傷害罪の公訴時効は10年ですので(刑事訴訟法250条2項3号)、傷害事件を起こしてから10年経過すれば、後日逮捕される可能性はほぼないでしょう。
傷害罪で逮捕・起訴されないためにすべきことは?
傷害罪で逮捕・起訴されないためにやるべきことは次の2点です。
被害者と示談する
後日逮捕を回避するには、後日逮捕される前に被害者と示談することです。示談できれば、被害者から捜査機関へ被害届が提出されず、事件が捜査機関へ発覚するのを防ぐことができます。その結果、逮捕の回避につながります。
なお、逮捕前の示談交渉は、被害者とコンタクトがつく限りご自分で行うことも可能です。ただ、ご自分で示談交渉することは避けた方が無難です。
まず、そもそも加害者との直接の示談交渉に応じる被害者などまずいません。仮に示談交渉に応じてくれたとしても、感情的な対立からうまく話がまとまらない可能性が高いです。また、示談交渉において被害者に高圧的な態度に出てしまう、あるいはそのような態度を取られたと被害者に受け取られてしまうと、警察に被害届を提出されてしまう可能性があります。これでは示談交渉をもちかけた意味がありません。
直接被害者に示談交渉をもちかけると被害者が代理人弁護士に依頼し、その弁護士と示談交渉しなければならない可能性も頭に入れておかなければなりません。
弁護士に依頼する~依頼するメリットとは?
そこで、示談交渉を含めた対応は弁護士に依頼すべきです。示談交渉を弁護士に依頼するメリットは次のとおりです。
被害者が示談交渉のテーブルについてくれる
そもそも被害者が示談交渉のテーブルについてくれない限り示談交渉を始めることができません。しかし、弁護士であれば示談交渉に応じていただける可能性が高く、その後の示談交渉も円滑に進めることが可能です。
捜査機関から被害者の連絡先等を教えてもらえる
また、被害者と面識がなく被害者の連絡先等の個人情報を知らない場合は直接示談交渉することはできません。この場合、捜査機関から被害者の個人情報を入手するほかありませんが、捜査機関が加害者に被害者の個人情報を教えることはありません。一方、弁護士であれば入手できる可能性があります。
負担が減る
弁護士に依頼すれば、ご自分で条件を考えたり、示談交渉するなどの負担が減ります。また、弁護士であれば感情的にならずに冷静に示談交渉を進めてくれます。被害者側から一方的に不利な条件を飲まされる危険を回避できますし、加害者側の要望も適切に伝えながら、適切な条件で示談できる点も大きなメリットといえます。
当法律事務所では、傷害事件を起こしてしまった方からの弁護士無料相談を受け付けております。親身誠実に、弁護士が依頼者を全力で守ることをモットーとしておりますので、まずはお気軽にご相談ください。相談する勇気が解決への第一歩です。
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