- 「トイレでの盗撮がバレたら逮捕されるのだろうか…今後どうなってしまうのだろう…」
- 「トイレでの盗撮がバレたらどんな犯罪に問われるのだろう…」
こんなことでお悩みではないでしょうか。
そこでこの記事では、盗撮事件に強い弁護士が、以下の点について詳しく解説します。
- トイレ盗撮がバレたら逮捕されるのか
- トイレ盗撮がバレたら問われる犯罪
- 逮捕された後の流れ
- トイレ盗撮事件を周囲に知られずに解決する方法
なお、心当たりのある行為をしてしまい、逮捕回避に向けて早急に対応を検討している方は、この記事を読み終えた後、全国無料相談の弁護士までご相談ください。
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目次
トイレ盗撮がバレると逮捕される?
まず、トイレでの盗撮が発覚した場合、現行犯逮捕される可能性があることは一般的に理解されているでしょう。現行犯逮捕とは、現に犯罪が行われている、または犯罪が行われた直後に、逮捕状なしで逮捕することを指します。現行犯逮捕は、警察官などの捜査機関以外の一般人であってもできます(私人逮捕)。
トイレでの盗撮行為が発覚した場合、例えば、仕切り板の下や上からスマホやカメラを差し向けたことが被害者に気付かれたり、女子トイレに男性が出入りするのを目撃されたりすることがあります。その際、被害者や目撃者、または通報を受けて駆けつけた警察官や警備員によって現行犯逮捕されることになります。
では、現行犯逮捕されなかったものの、被害者に盗撮がバレてその場から逃走した場合や、トイレに設置した小型カメラを発見されてしまった場合、後日逮捕される可能性はあるのでしょうか。
後日逮捕とは、犯罪が完了した後に捜査機関が逮捕状に基づいて被疑者を逮捕することです。後日逮捕は現行犯逮捕とは異なり、通常逮捕とも呼ばれます。後日逮捕が認められるためには、「裁判官が被疑者が犯罪を犯したと疑うに足りる相当な理由があり、逃亡や証拠隠滅の恐れがある場合」である必要があります。この要件を満たす場合、被疑者が特定されれば後日逮捕されることになります。
たとえば、飲食店やコンビニエンスストア、ショッピングモールなど不特定多数者が出入りする店舗のトイレで盗撮行為を行った場合、店内の防犯カメラの映像や、被害者・目撃者・店員の証言から、犯人の見た目や特徴が特定されることがあります。また、店の駐車場の防犯カメラの映像から車のナンバーから所有者が特定されることもあります。さらに、店で使用したクレジットカードやトイレに設置した小型カメラから採取された指紋、小型カメラ内の動画に映り込んでいた犯人の顔などから、被疑者が特定され、後日逮捕されるケースもあります。
トイレ盗撮事件で後日逮捕される可能性について詳しくお知りになりたい方は、盗撮で後日逮捕される確率は?逮捕の可能性があるケースや証拠を解説をご覧になってください。
トイレ盗撮がバレて問われる可能性のある犯罪は?
トイレ盗撮がバレて問われる可能性のある犯罪は次のとおりです。
- ①撮影罪
- ②迷惑防止条例違反
- ③建造物侵入罪
- ④児童ポルノ製造罪
- ⑤器物損壊罪
①撮影罪
撮影罪は、正式には「性的姿態等撮影罪」と呼ばれます。正当な理由がないのに、人の性的な部位や下着などをひそかに撮影した場合に成立します。
この撮影罪は、2023年(令和5年)7月13日から施行された「性的姿態撮影等処罰法」に規定されています。それ以前は、盗撮行為は主に各都道府県の迷惑行為防止条例で処罰されていました。しかし、電子機器の発達により盗撮が全国的な社会問題となっているにもかかわらず、各条例では処罰対象の行為が異なるため、全国一律での取り締まりが難しい状況でした。
さらに、撮影行為を処罰する児童ポルノ禁止法は、18歳未満の児童のみを保護対象としていたため、大人や他の年齢層に対する不適切な撮影行為を十分に取り締まることができませんでした。そこで、より幅広く性的な撮影行為を取り締まるために、性的姿態撮影等処罰法が設けられました。
そのため、2023年7月13日以降に行われたトイレでの盗撮に対しては、この撮影罪が適用されます。撮影罪の罰則は、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金となっています。
なお、撮影罪は未遂も処罰対象です。たとえば、女子トイレを盗撮するために小型カメラを設置したり、仕切り版の下からスマホを差し向けたものの、女性に発覚して撮影に至らなかった場合でも罪に問われます。
②迷惑防止条例違反
上記で述べたとおり、撮影罪が設けられるまでの盗撮は、この迷惑防止条例違反として処罰されていました。つまり、2023年7月13日より前(2023年7月12日以前)の盗撮については迷惑防止条例で処罰されるということになります。
迷惑防止条例違反の罰則は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金ですが、盗撮の常習性が認定されると、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。
③建造物侵入罪
次に、建造物侵入罪です。
建造物侵入罪とは、正当な理由がないのに、住居以外の建造物に入り込む犯罪です(刑法第130条前段)。
トイレに盗撮目的で入り込むことは正当な理由があるとはいえませんし、トイレも建造物にあたりますので、異性のトイレに立ち入り盗撮した場合は建造物侵入罪もあわせて適用される可能性があります。
建造物損壊罪の罰則は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金です。
④児童ポルノ製造罪
次に、児童ポルノ製造罪です。
盗撮は児童ポルノ禁止法の「製造」行為にあたります。したがって、盗撮の被写体が18歳未満の児童の場合は児童ポルノ禁止法の製造罪で処罰される可能性があります。
たとえば、学校の教諭や塾の講師が、トイレに設置したカメラで女子生徒の性的部位(性器もしくはその周辺部、臀部など)が露出されている状況を盗撮したようなケースでは同罪で処罰されます。
児童ポルノ製造罪の罰則は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金です。
⑤器物損壊罪
最後に、器物損壊罪です。
器物損壊罪は、他人の物を故意に損壊・傷害することで成立する犯罪です(刑法第261条)。
たとえば、女性用トイレ内のサニタリーボックスや芳香剤の容器内に小型カメラを仕込み、レンズ用の穴を開ける行為は器物損壊罪に該当します。また、トイレの天井に火災報知器に模造したカモフラージュカメラを設置する場合、設置に伴って天井の壁に穴を開けるなど物理的な損壊行為が行われれば、器物損壊罪が成立します。
器物損壊罪の罰則は、3年以下の懲役または10万円以下の罰金です。
トイレ盗撮がバレて逮捕された後の流れ
トイレ盗撮がバレて逮捕された場合の流れは次の通りです。
- 逮捕・勾留による身体拘束を受ける
- 検察官が起訴・不起訴の判断を行う
- 刑事裁判で判決の言い渡しを受ける
逮捕・勾留による身体拘束を受ける
トイレでの盗撮行為がバレた場合には、現行犯逮捕・後日逮捕(通常逮捕)される可能性が高いでしょう。盗撮事件の場合には、犯人が盗撮に使用したスマホや盗撮データが保存されたPCなどを保有している可能性が高く、また刑事責任から逃れようとする十分な動機もあるため、逮捕されることになります。
警察官に逮捕された場合には、警察署で取り調べが行われ、弁解録取書が作成されます。被疑者を逮捕した警察は、逮捕の理由と必要がある以上、原則として48時間以内に事件を検察に送致(送検)することになります。
事件記録と被疑者の身柄を受け取った検察官は、24時間以内かつ、当初の身体拘束から72時間以内に被疑者を勾留するか否かを判断することになります。
検察官は、裁判所に対して、被疑者の勾留を請求し、裁判官は被疑者に勾留質問を直接行い、勾留を決定するか否かを判断することになります。裁判所が勾留を決定した場合には、原則として10日間の身体拘束が継続することになります。さらに、捜査のため必要がある場合には、10日間を上限として勾留を延長することができます。
したがって、トイレの盗撮事件で逮捕に引き続き勾留された場合には、最長で23日間身体を拘束され外部と自由な接触ができなくなってしまいます。
検察官が起訴・不起訴の判断を行う
被疑者の身体が拘束されている間に、検察官は被疑者の起訴・不起訴を判断することになります。
まず、起訴とは、被疑者が起こした盗撮事件について裁判所に対して審理をして刑罰を科すように求める意思表示です。被疑者が逮捕・勾留されなかった場合(在宅事件)には、厳格な時間制限がないため、起訴・不起訴の判断に時間がかかる可能性があります。
これに対して、不起訴とは、検察官が刑事事件を起訴せず、事件を終了させる処分を下すことです。
捜査の結果、盗撮の犯人ではない、または盗撮犯というには疑問が残るという場合には、「嫌疑なし」「嫌疑不十分」を理由とする不起訴処分となります。また、被疑者が盗撮行為を行ったことは確実と考えられるものの、さまざまな事情を考慮して刑罰を科す必要はないと評価される場合には、「起訴猶予」の不起訴処分となります。
不起訴処分となった場合は、刑事裁判が開かれないため、前科もつきません。
刑事裁判で判決の言い渡しを受ける
検察官が事件を起訴すると、被疑者の立場は「被告人」に変わり、勾留されている被告人は警察署の留置所から拘置所に移送されて勾留が続きます。被告人勾留の期限は1か月ですが、刑事裁判が続いている限り延長することができるため、保釈されない限り、身体拘束が続くことになります。
刑事裁判では、被告人が何罪にあたる犯罪を行ったのか、有罪の場合にはどのような刑罰を科すべきかを審理したうえで、判決が言い渡されることになります。盗撮事件で刑事裁判が開かれる場合には、有罪となる可能性が高いといえます。検察官は、捜査の結果、確実に有罪判決が得られる事件について厳選して起訴しているからです。
仮に、執行猶予付きの判決が言い渡された場合であっても、有罪判決であることは変わらないため、前科が残ることになります。
トイレ盗撮がバレて逮捕されるデメリット
トイレ盗撮がバレて逮捕された場合のデメリットは次の通りです。
- ①実名報道される可能性がある
- ②懲戒解雇・退学の可能性がある
- ③有罪になれば前科がついてしまう
①実名報道される可能性がある
トイレでの盗撮がバレて逮捕されると、報道機関によって実名報道されてしまうリスクがあります。
タレントや著名人ではない一般人の盗撮事件の場合には、「〇〇代会社員男性」「市の職員」などと実名を伏せて報道される可能性もありますが、社会的地位が高い職業に就いている人が盗撮したケースや、悪質な手口により複数盗撮をしていたケースなど、報道機関が実名報道を選択する可能性があります。
トイレの盗撮事件で実名報道されるタイミングとしては、書類送検後や、起訴後、判決確定後などがありますが、もっとも多いのは逮捕された後です。そのため、実名報道されないためには、逮捕を回避することが最も重要です(詳しくは後述します)。
実名報道されると、本人が盗撮事件を起こしたことが、家族や親族、友人・知人、職場の同僚・上司などに知られてしまう可能性があります。また、実名報道の記事がネットニュースに掲載されてしまうと、事件の情報が半永久的にインターネット空間に残ってしまうリスクもあります。
盗撮の実名報道について詳しく知りたい方は、盗撮の逮捕で実名報道されるケース・タイミングと報道回避方法をご覧になってください。
②懲戒解雇・退学の可能性がある
トイレの盗撮事件で逮捕された場合には、会社を解雇されたり、学校を退学させられたりするおそれがあります。
まず、犯罪行為が理由となる場合の解雇として、懲戒解雇があります。多くの企業では、就業規則や服務規程に「犯罪を行い刑に処せられたとき」や「著しい非行により会社の秩序を乱したとき」などには懲戒解雇することができると規定していることが一般的です。
会社員がトイレでの盗撮行為で逮捕された場合、基本的に警察から勤務先に連絡されることはありませんが、逮捕に引き続き勾留されて身体拘束が長期化すると、誤魔化すことが不可能となります。そのため、トイレ盗撮で逮捕されたことを会社に知られないようにするには、勾留されることを阻止することが重要となります(詳しくは後述します)。
また、学生に対する処分は、通っている学校の学則に基づいて行われることになりますが、盗撮のような性犯罪を行った場合には、著しい非行行為により学校の信用を毀損したとして、懲罰事由・退学事由に該当する可能性があります。学校を退学させられた場合には、最終学歴に影響が出ることになるため、その後の人生設計が狂ってしまう可能性もあります。
有罪になれば前科がついてしまう
トイレでの盗撮事件で逮捕・起訴されて、刑事裁判で有罪判決を受けてしまうと、前科がつくことになります。
前科は、刑事裁判で有罪になり刑事罰が確定した経歴のことをさします。刑罰には、懲役や禁錮、拘留などの自由刑のみならず、罰金や科料などの財産刑も含まれます。
就職活動や転職活動で作成する履歴書の賞罰欄には、前科の有無を記載する必要があります。前科があるのにそのことを黙って・嘘をついて就職すると、経歴詐称を理由として懲戒事由に該当してしまうおそれがあります。盗撮によって前科が残ると、以下のような不利益を受けることになります。
- 検察庁や警察に前科記録が残る
- 再犯で逮捕された場合、重い刑罰が科される可能性がある(刑法第57条参照)
- 前科が付されることで、就業規則上の懲戒事由に該当する可能性がある
- 就職活動・転職活動の際に、前科を秘匿すると経歴詐称に当たる可能性がある
- 前科があることで、一定の職業には就けない
- 前科があることで、法定離婚事由と判断される可能性がある
トイレ盗撮事件を周囲に知られないよう解決するには?
トイレ盗撮事件が周囲に知られると、社会的信用を失い、周囲から冷たい視線を浴びることになります。その結果、日常生活や職場での人間関係に深刻な影響を与える可能性があります。
そこでここでは、トイレ盗撮事件を周囲に知られずに解決する方法について解説します。具体的な方法としては、以下のような対策があります。
- 1.逮捕を回避する
- 2.勾留を阻止する
1.逮捕を回避する
トイレ盗撮事件を起こした場合、逮捕されなければ長期間身柄を拘束されることはなく、また、有名人でない限り実名報道もされません。そのため、盗撮事件を周囲に知られないようにするためには、逮捕を回避することが最も重要です。
逮捕を回避するための対策として、以下の方法が考えられます。
- ①被害者と示談を成立させる
- ②自首する
①被害者と示談を成立させる
自身が通う職場や学校で盗撮を行い、被害者が特定できる場合、被害者が警察に被害を申告する前に示談を成立させることができれば、逮捕を回避できる可能性があります。
示談とは、加害者が被害者に事件を謝罪し、一定の示談金を支払うことで、被害者が加害者に対して宥恕(ゆうじょ)を与えることを指します。示談書には、「加害者を宥恕する(許す)」「処罰を望まない」などの宥恕文言が記載されることで、被害者の処罰感情が沈静化したことを確認することができます。
しかし、性犯罪の場合、被害者が盗撮の加害者と直接示談交渉に応じないことが多いです。特に、トイレでの盗撮は性器や排便・排尿行為が撮影されていることが多く、被害者にとっては耐え難い侮辱となります。このような行為は、被害者のプライバシーを深刻に侵害し、心的外傷(PTSD)や精神的苦痛を引き起こすこともあります。そのため、加害者が直接示談交渉を申し入れることは、被害者の感情を逆撫でし、事態をさらに悪化させる恐れがあります。
示談を進める場合、加害者は必ず弁護士を通じて行うべきです。弁護士であれば、示談交渉に応じても良いという被害者も多く、また、被害者の心情に最大限配慮した形で適切な示談交渉を進めることができます。
②自首する
トイレでの盗撮事件を起こした場合、自ら警察署に自首することで逮捕を回避できる可能性があります。
前述の通り、捜査機関が被疑者を逮捕するためには、逮捕の必要性があること、すなわち被疑者に逃亡または証拠隠滅のおそれがあることが要件となっています。しかし、自首は、犯人が司法警察員・検察官に対して自発的に自己の犯罪事実を申告し、その訴追を含む処分を求める行為であり、逃亡・証拠隠滅を図る行為とは正反対の行動です。そのため、自首を行うことで、逮捕の必要性がないと判断される可能性が高まるのです。
ただし、自首をしたからといって必ずしも逮捕を回避できるわけではありません。したがって、事前に弁護士と相談し、自首のタイミングや方法について適切なアドバイスを受けることが重要です。特に、自首を行う場合は弁護士に同行してもらうことをお勧めします。弁護士が同行すれば、逃亡や証拠隠滅のおそれがないことを証明するために上申書などを提出してもらうことができます。
また、弁護士が自首に同行して身元引受人になれば、家族や職場の人間に連絡が入らず、盗撮の事実が自分の身の回りの人たちに知られずに済む可能性があります。弁護士が身元引受人として、被疑者を監督する場合には、再犯のおそれもないと評価される可能性があります。
2.勾留を阻止する
トイレでの盗撮事件で逮捕されても、周囲に知られないようにするためには、引き続き勾留されることを阻止することが重要です。
逮捕は、勾留に先だち、被疑者の身体を最大72時間(3日間)拘束する強制の処分のことです。逮捕に引き続き勾留が決定された場合には、最長で20日間身体を拘束されることになります。
そのため、逮捕だけで勾留を阻止できれば、3日以内に釈放されるため、病欠などの理由で会社に事件のことを知られずに済む可能性があります。
ただし、罪証隠滅・逃亡のおそれがないこと、勾留の必要性がないことを検察官に訴えていく必要があるため弁護士に対応を依頼する必要があります。
トイレ盗撮事件を家族や会社に知られずに解決できた事例
ここでは、当事務所の弁護士が介入し、トイレでの盗撮事件を家族や会社に知られずに解決できた事例を紹介します。
※プライバシー・個人情報保護の観点から内容に変更を加えています。
示談成立が成立したことで盗撮事件が知られずに解決できた事例
事案の内容
この事案は、男性(会社員・40代・妻子あり)が、不特定多数が出入りできる公園内の公衆トイレを利用する女性を盗撮しようと、隣の個室に侵入し、仕切り板の下からカメラ付きのスマートフォンを差し入れた事件です。
被害女性がカメラに気づき、個室から逃げようとした男性を追いかけ、周囲の人の協力で取り押さえられました。男性は駆け付けた警察にそのまま引き渡され、現場で現行犯逮捕されました。
弁護士の対応
逮捕直後に警察署で接見した弁護士は、被害者との示談を希望していると聞き取ったため、捜査機関に示談交渉のため被害者の連絡先を教えて欲しいと伝えました。
弁護士からの連絡を承諾してくれた被害者の女性と接触し、加害者が被害賠償と謝罪をしたいという意向を伝えました。最終的には、示談金50万円を支払うことを条件に被害届を取り下げることに合意してもらうことができました。弁護士は被害者と示談書の取り交わしを行い、示談書で合意したとおり、被害者の指定口座に示談金を振り込んだところ、被害者は被害届を取り下げてくれました。
逮捕されてから迅速に示談を成立させることができたため、男性は勾留されることなく釈放されました。また、被害者との示談が成立していることが考慮され、最終的に起訴猶予の不起訴処分となり事件は終了しました。
また、逮捕期間は数日間であり、その後は在宅事件として手続きが進んだため、男性は会社に盗撮事件のことが知られることなく解決しました(なお、逮捕期間中は被疑者が家族と自由に連絡を取ることができないため、弁護士を通じて妻に状況を報告しました)。
自首により逮捕されたが盗撮事件が知られずに解決した事例
事案の内容
この事例は、ある男性(フリーター・30代・実家で両親と同居)が駅のホームに隣接した女子トイレの排水口に小型カメラを設置して、トイレを利用する女性を盗撮しようとした事例です。
盗撮の被害を受けた女性は、便器の後ろにある排水口のフタに黒く光るレンズが設置されていることに気づき、盗撮されたのではないかとすぐに駅員に相談しました。男性が設置した小型カメラは駅員によって回収され、相談を受けた警察に引き渡されました。
警察は盗撮の犯人を特定するために、捜査を進めていました。
弁護士の対応
本件の盗撮事件を起こした男性は、事件が発覚する前に自分の行為が明るみに出ることを恐れ、当事務所の弁護士に相談しました。
弁護士は、男性が自首することで早期に問題を解決できる可能性が高いと判断し、自首を勧めました。男性はそのアドバイスを受け入れ、当事務所に対応を依頼しました。弁護士は、あらかじめ警察に連絡を入れ、「弁護士が責任を持って男性を自首させるので、逮捕は待って欲しい」と伝え、弁護士に同行してもらい男性は警察署に出頭しました。
自首を行ったものの、すでに捜査が進んでいることから、男性は逮捕されました。しかし、男性が事件を認め反省していること、逃亡や罪証隠滅のおそれがないこと、初犯であること、また、弁護士が身元引受人として責任を持って監督することを検察官に説明した結果、勾留は回避され、早期に釈放されました。勾留を回避し、在宅事件に切り替わったことで、同居する男性の両親に盗撮事件が知られることはありませんでした。
そして、弁護士は被害者との示談交渉を行い、示談金30万円を支払うことを条件に許しを得ることができました。
最終的に、被害者に示談金を支払い謝罪している点や、本人が自ら警察に自首した点を考慮され、最終的に起訴猶予の不起訴処分を得ることができました。
まとめ
トイレでの盗撮行為は、撮影罪や迷惑防止条例違反などに問われる可能性が高いでしょう。そして、トイレでの盗撮行為がバレた場合には、その場で現行犯逮捕されるか、後日逮捕される可能性があります。
そして、家族や知人にトイレで盗撮したことがバレないようにするためには、逮捕や勾留を回避し、検察官の不起訴処分を獲得することが重要となります。
そのため、トイレの盗撮事件を起こして、逮捕されるのではないかと不安な方は、すぐに刑事事件に強い弁護士に相談するようにしてください。
当事務所は、盗撮事件での逮捕回避、不起訴の獲得を得意としており豊富な解決実績があります。親身誠実に弁護士が依頼者を全力で守りますので、トイレでの盗撮事件がバレてしまい逮捕のリスクがある方は、当事務所の弁護士までまずはご相談ください。
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