刑事事件の弁護士費用が払えない場合に利用できる3つの制度を解説
刑事事件の弁護士費用が払えない…どうすればいいのだろう…

このようなことでお悩みではないでしょうか。

しかし、刑事事件の費用が払えない方でも弁護士を利用できる制度があります。それが、

  • 当番弁護士制度
  • 国選弁護人制度
  • 刑事被疑者弁護援助制度

の3つです。この3つの制度を利用することによって、逮捕直後から刑事裁判にかけられて判決がでるまで無料で弁護士を付けることが可能となります。

この記事では、刑事事件の費用が払えない場合に利用できるこれらの制度につき、刑事事件に強い弁護士がわかりやすく解説していきます。

なお、この記事を最後まで読んでも問題解決しない場合には、全国無料相談の弁護士までお気軽にご相談ください

気軽に弁護士に相談しましょう
  • 全国どこからでも24時間年中無休でメールや電話での相談ができます。
  • 逮捕回避・早期釈放・起訴猶予・不起訴・執行猶予の獲得を得意としております
  • 親身誠実に、全力で弁護士が依頼者を守ります。

刑事事件の弁護士費用が払えない場合はどうする?

当番弁護士制度を利用する

当番弁護士とは

刑事事件で逮捕された場合には、まず「当番弁護士」を呼んでください。

当番弁護士制度は、逮捕された方やそのご家族などから弁護士会に依頼があったときに、当番として待機している弁護士が警察署などに駆けつけ、逮捕された方と接見し、今後の手続きの流れの説明や法的なアドバイスを受けられる制度です

当番弁護士を呼ぶ時は、交通費も含め一切の費用がかかりません

当番弁護士制度は、1990年、被疑者段階の国選弁護制度がない中で、国選弁護人制度を補完するものとして、身体拘束を受けた被疑者の権利・利益を守るために弁護士会が独自に始めた制度です。

被疑者本人から当番弁護士の派遣依頼は、弁護士会の受付電話に入ります。被疑者本人からの依頼のほかにご家族・ご友人からの依頼も受け付けています。弁護士会は、当番弁護士の派遣依頼を受けるとその日の担当になっている弁護士に出動要請の連絡をすることで、当番弁護士を呼ぶことになります。

このような当番弁護士制度を利用すれば、知り合いに弁護士がいないという方でも、すぐに弁護士と接見して適切なアドバイスを受けることができます。

注意点

当番弁護士制度は、各都道府県を管轄している弁護士会が運営主体となり、逮捕・勾留されている被疑者のもとに弁護士が出向き、原則1回として無料の接見を実現している制度です。一度の面会であっても、取り調べへの対応や今後の方針について弁護士に相談することができるため、身体拘束を受けている被疑者にとっては重要な制度です。

このように逮捕後1度だけしか利用できませんので、当番弁護士に継続的に具体的な弁護活動のために動いてもらうことはできません。

また、当番弁護士については、当番として待機している弁護士の中から機械的に派遣されることになりますので、派遣される弁護士を被疑者側が選ぶことはできません

初回接見から弁護人として弁護活動をはじめてもらいたいという場合には、最初から刑事事件の経験が豊富な私選弁護人を選任する方が良いでしょう。

当番弁護士につきより詳しく知りたい方は、当番弁護士とはどんな制度?費用や呼び方を分かりやすく解説をご覧になってください。

国選弁護人制度を利用する

国選弁護人とは

国選弁護人とは、刑事事件で勾留された被疑者や公訴を提起された被告人が、貧困その他の事由により自ら弁護人を選任できない場合に、本人の請求または法律の規定に基づき選任される弁護人のことをいいます。裁判所、裁判長または裁判官が国選弁護人を選任することになります。

国選弁護人が選任される場合は国が費用を負担してくれるため、原則として被疑者・被告人が弁護士の報酬などを支払う必要はありません

利用条件

被告人国選及び被疑者国選制度の利用条件は以下のようなものです(刑事訴訟法第36条、37条の2参照)。

  • 被告人が「貧困その他の事由により」弁護人を選任することができないとき
  • 被疑者に対して「勾留状が発せられている場合」において、被疑者が「貧困その他の事由により」弁護人を選任することができないとき

国選弁護人を請求するためには、資力申告書を裁判所に提出しなければなりません。

資力とは現金・預金などの流動資産のことをさし、これらの合計額が50万円未満の場合にはそのまま、国選弁護人を選任することができます。他方で、資力が50万円以上ある場合には、弁護士会に対して私選弁護人の選任申出の手続きを経なければ国選弁護人を選任することができません。

注意点

国選弁護人制度の注意点として、被疑者が勾留されて以降でなければ利用することができません。さらに国選弁護人は裁判所等によって選任されるため、弁護士を選ぶことはできません

自分で信頼できる弁護士を選んで選任したい・そもそも逮捕や勾留されることを回避したいという場合には、私選弁護人を選任する必要があります。

国選弁護人についてもっと詳しくお知りになりたい方は、国選弁護人とは|私選弁護人との違いは?依頼費用は全額免除?をご覧になってください。

刑事被疑者弁護援助制度を利用する

刑事被疑者弁護援助制度とは

「刑事被疑者弁護援助制度」とは、逮捕されて勾留される以前の被疑者について、その者に資力がなくても弁護士を依頼することができるように援助する制度です

具体的には、身体を拘束された被疑者のために、接見や法的なアドバイス、警察官や検察官との折衝、被害者との示談交渉やその他被害者段階での刑事弁護活動一般を行う弁護士に対して、依頼者に代わって日本弁護士連合会(日弁連)が弁護士費用を支払う制度です。

利用条件

  • 逮捕されてから勾留されまでの被疑者
  • 被疑者の資力が50万円以下であること

「刑事被疑者弁護援助制度」は逮捕されている勾留前の被疑者が対象ですので、逮捕されていない(在宅事件の)被疑者は援助制度の対象とはなりません。

また、勾留された後の被疑者は、国選弁護制度の対象となるため、勾留される前の被疑者に限定されていることには注意が必要です

利用方法

弁護士費用が払えないという場合、当番弁護士を呼べば、「刑事被疑者弁護援助制度」の利用についても説明を受けられるはずです。同制度を利用したい旨を告げれば、当番弁護士が持参した「刑事被疑者弁護援助利用申込書」に必要事項を記入し、弁護士が援助事務センターにFAXすると援助決定書が事務所宛てにFAXされることになります。

以上これまで説明した制度を利用することで、弁護士費用が支払えない人であっても逮捕直後から刑事裁判で判決が出るまで無料で弁護士による援助・弁護活動を受けることができます。

  1. 逮捕直後に当番弁護士を呼ぶ
  2. 当番弁護士に刑事被疑者弁護援助制度を利用したいと申告する
  3. 勾留後は国選弁護人となってもらう

以上は当番弁護士に引き続き弁護人として刑事弁護を任せたい場合の流れです。以下の画像と照らし合わせて見て頂いた方がわかりやすいでしょう。

刑事弁護における各制度

日本弁護士連合会:刑事弁護に関する制度のご紹介

ただし、前述の通り、当番弁護士は弁護士会によって機械的に派遣されることになるため、被疑者が選ぶことができない点は注意が必要です。

刑事弁護の経験が豊富な弁護士に、逮捕直後から弁護活動に動いてもらいたいという場合には、私選弁護人を選任することをおすすめします

私選弁護人にしか依頼できないケース

ここまでは、いくつかの刑事弁護人の選任・援助制度について解説してきましたが、私選弁護人を選任するしかない場合も存在しています。

具体的に私選弁護人にしか依頼できないケースは以下のような場合です。

  • 犯罪を犯したがまだ逮捕されていない
  • 自首を検討している
  • 検察官から呼出状が届いた
  • 逮捕されたものの早期に釈放された

そもそも逮捕されていなければ、当番弁護士制度も被疑者国選弁護制度も利用することはできません。警察に出頭することを検討している場合も、弁護士に相談したうえで刑法上の自首が成立するケースか否かを確かめておくことが重要です。私選弁護人が同行して適切に対応することで逮捕を回避できる可能性もあります。

また逮捕されたがすぐに釈放された場合などは在宅事件として処理されている可能性もあります。後日、警察や検察官から取調べに呼び出され、最終的には起訴されるおそれもあります。

上記のようなケースでは、私選弁護人に早期に依頼して、被害者との示談交渉などの弁護活動を行ってもらうことが重要なポイントとなります。

刑事事件の弁護士費用が払えない場合でも私選弁護人に依頼するには?

これまで説明してきたように、当番弁護士制度・国選弁護人制度・刑事被疑者弁護援助制度は無料で弁護士を利用できる反面、自分で弁護士を選べないため、刑事弁護の経験や実績が少ない弁護士が担当となる可能性もあります。また、逮捕前の段階ではこれらの制度は利用できませんので、逮捕の回避に向けた弁護活動を依頼することもできません。

そのため、出来ることであれば、刑事弁護が得意な熱意を持って対応してくれる私選弁護人を選びたいところです

では、刑事事件の弁護士費用が高くて支払いが難しいといった場合でも、私選弁護人に依頼するにはどのようにすればいいのでしょうか。以下、解説します。

費用が安い法律事務所を探す

刑事事件の弁護士費用が払えないのではないかと不安な場合は、費用が安い事務所を探すようにしてください。

弁護士事務所の費用は事務所や弁護士によって異なります。テレビやインターネットで大々的にCMを見る事務所の場合、そのような宣伝・広告費を負担しているのは、その事務所に依頼する依頼者です。

一方で、そのような宣伝・広告費用をかけずに運営されている比較的小規模な法律事務所の場合には、弁護士費用を安く抑えられる可能性があります

分割払いが可能な法律事務所を選ぶ

弁護士費用の金額が事務所によって異なるのと同様に、費用の支払い方法も事務所によって異なります。

弁護士費用が割安であるという事務所であっても、刑事事件の私選弁護人を依頼する場合には、少なくとも数十万円の費用はかかります。一括で支払うのは無理でも、月々少しずつ数か月かけて支払うのであれば依頼したいという方もいらっしゃると思います。このように料金プランによっては問題なく費用を支払えるというケースも決して少なくないでしょう。

そのため、分割払いが可能な法律事務所やクレジットカード決済に対応している事務所もありますので探してみてください。特に逮捕されておらず、時間的に余裕がある案件では、分割払いでの支払いにも対応してくれる可能性が高まります。

弁護士費用の支払い方法については、事務所のホームページに掲載していないところも多いため、実際に依頼を検討している弁護士に直接会って確認することが重要です。

まとめ

以上、刑事事件の弁護士費用が払えない場合でも弁護士を利用できる3つの制度につき解説してきました。

ただし、繰り返しとなりますが、この3つの制度は被疑者が自分で弁護士を選ぶことができませんので、どうしても刑事弁護に実力や弁護士の人柄にもバラつきが生じてしまいます。

また、在宅事件になった場合などまだ逮捕されていない段階でもこれらの制度で弁護士を利用することはできませんので、逮捕を回避するための被害者との示談交渉や自首の同行といった弁護活動をお願いすることはできません。逮捕されてしまうと、刑事処分(起訴または不起訴)が決まるまで最大で23日間身柄拘束されてしまいますので、会社に通勤されている方や学校に通われている方にとっては、事実を隠し通すことが困難となってくるでしょう。

そのため、刑事事件の実績や経験が豊富な弁護士に一任したい方は、費用が安い、あるいは、分割払いが可能な法律事務所を探して、私選弁護人を選任するようにしましょう。

当事務所では、刑事事件における逮捕の回避、不起訴・執行猶予の獲得を得意としており多数の実績があります。親身誠実に弁護士が依頼者を全力で守りますので、費用面でお困りの方も一度当事務所の弁護士までご相談ください。お力になれると思います。

気軽に弁護士に相談しましょう
  • 全国どこからでも24時間年中無休でメールや電話での相談ができます。
  • 逮捕回避・早期釈放・起訴猶予・不起訴・執行猶予の獲得を得意としております
  • 親身誠実に、全力で弁護士が依頼者を守ります。
刑事事件に強い弁護士に無料で相談しましょう

全国対応で24時間、弁護士による刑事事件の無料相談を受け付けております

弁護士と話したことがないので緊張する…相談だけだと申し訳ない…とお考えの方は心配不要です。

当法律事務所では、ご相談=ご依頼とは考えておりません。弁護士に刑事事件の解決方法だけでもまずは聞いてみてはいかがでしょうか。

逮捕の回避・早期釈放・不起訴・示談を希望される方は、刑事事件に強い当法律事務所にメールまたはお電話でご連絡ください。