わいせつ物頒布等罪とは、わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を「頒布・公然と陳列・有償で頒布する目的で所持また保管」した場合に成立する犯罪です。刑法第175条に規定されています。罰則は、2年以下の懲役もしくは250万円以下の罰金もしくは科料に処され、または懲役および罰金を併科されることになります。
この記事では、刑事事件に強い弁護士が、
- わいせつ物頒布等罪にあたる行為
- わいせつ物頒布等罪の逮捕率や逮捕後の流れ
- 罪を犯した場合の対応方法
などについてわかりやすく解説していきます。
なお、ご自身が罪に問われるおそれがある方、既に逮捕された方のご家族の方は、この記事を最後までお読みいただき、できる限り早急に弁護士に相談するようにしましょう。
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目次
わいせつ物頒布等罪とは?
わいせつ物頒布等罪の意味
わいせつ物頒布等罪(わいせつぶつはんぷとうざい)とは、わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を「頒布・公然と陳列・有償で頒布する目的で所持また保管」した場合に成立する犯罪です。刑法第175条に規定されています。
なお、わいせつ物頒布等罪の成立には故意が必要であり、過失による行為は処罰されません。
(わいせつ物頒布等)
第百七十五条わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
2有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。
わいせつの定義は?
わいせつ物頒布等罪の「わいせつ」とはどのような意味でしょうか。
わいせつの意義に関しては様々な解釈がありますが、男女の情交を扇情的に描いた外国の小説を日本人作家らが日本語翻訳し出版しとしてわいせつ物頒布等罪で起訴された事件(チャタレー事件)で、最高裁判所は(最高裁判所判決昭和32年3月13日)は「①いたずらに性欲を興奮又は刺激せしめ、②普通人すなわち一般社会人の正常な性的羞恥心を害し、③善良な性的道徳観念に反するもの」と定義しています。
また、この3要件に該当するか否かは、一般社会に行われている良識、すなわち社会通念に従って判断すべきであり、かつわいせつ性の存否は、当該作品自体によって客観的に判断すべきものであって、作者の主観的意図によって影響されるものではなく、たとえ高度な芸術性を有するとしてもわいせつ性を否定することはできないとし、日本人作家らの有罪が確定しています。
ただ、時代や場所によりわいせつ性の判断は異なるため、何をもってわいせつとするのか明確にはお答えできないのが実状です。性器にモザイク処理がされていない無修正のav(アダルトビデオ)や雑誌についてはわいせつ物と判断される可能性が高いですが、ヘアヌードや胸の画像など性器が映っていないものについてはケースバイケースでわいせつ性が判断されることになるでしょう。
わいせつ物とは?
わいせつ物頒布等罪の「わいせつ物」とは、上記でお伝えしたわいせつ性を満たす、「文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物」のことです(刑法第175条1項参照)。
文書とは、本などのように、文字によって表示されているもののことです。図画とは、写真、絵画映画、動画などのように、象形的方法によって表示されるもののことです。電磁的記録とはデータ、情報のこと、記録媒体とはパソコンのハードディスク、インターネット上のサーバー、BL・DVDディスクなどのことです。その他の物とは、わいせつな状態を示した彫刻物、置物、模擬物などのことです。
わいせつ物頒布等罪にあたる行為は?
わいせつ物頒布等罪にあたる行為、すなわち、同罪に問われる行為は次の通りです。
- ①頒布
- ②公然陳列
- ③所持・保管
以下、それぞれの行為につき解説します。
①頒布(わいせつ物頒布罪・わいせつ電磁的記録媒体頒布罪)
頒布とは、不特定又は多数人に対して交付することをいいます。
頒布の例としては以下のようなものが挙げられます。
- わいせつな映像や音声を収めたDVDを販売したり、街頭で配布する行為
- わいせつな内容を含む音声を記録したCDやカセットテープを販売したり、イベントで配布する行為
- わいせつな内容を持つ雑誌やパンフレット、ポスター等を路上などの公共の場で販売、配布する行為
このような行為をすると、わいせつ物頒布罪に問われる可能性があります。
なお、結果として一人だけに交付するにとどまった場合でも、不特定多数の人に交付する意思があったのであれば同罪の処罰対象です。また、無償のほか、有償の交付も頒布にあたります。頒布があったというためには現実に交付されたことが必要で、相手方に到達しない限り、郵送しただけでは頒布があったとはいえません。
また、電気通信の送信による頒布も「わいせつ電磁的記録媒体頒布罪」として処罰対象です(刑法第175条1項後段)。刑法第175条1項後段にいう「頒布」とは、不特定又は多数の者の記録媒体上に電磁的記録その他の記録を存在するに至らしめることをいいます(最高裁平成26年11月25日)。たとえば、わいせつな画像や動画を、メール、チャット、インスタントメッセージなどを利用して不特定多数の人に送信したり、わいせつな画像等のデータが記録されたサーバーやハードディスクに外部から不特定多数の人がアクセスできる状態にし、ダウンロード操作を行うことに応じて送信する行為(送信したことで不特定多数の人のパソコンやスマホ・タブレット等の端末などへの保存)がこれに該当します。
なお、わいせつ電磁的記録媒体頒布罪も、わいせつ物頒布罪と同様に、不特定多数への交付意図があれば、結果的に一人にしか交付しなくても処罰の対象となります。たとえば、X(旧Twitter)のDM機能を使って不特定多数の人にわいせつ画像を送信する意図があったが、結果的に一人にしか送信されなかった場合でも、わいせつ物頒布等罪に問われる可能性があります。
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②公然陳列(わいせつ物陳列罪・わいせつ電磁的記録媒体陳列罪)
公然陳列とは、不特定又は多数人が観覧し得る状態に置くことをいいます。
公然陳列の例としては以下のようなものが挙げられます。
- 猥褻な内容の映画の映写
- 公共の場所に性的なポスターを貼り付ける行為
- わいせつな絵柄やデザインの衣服・グッズを街頭やイベント会場などで展示する行為
- 公共の場所でわいせつな写真が掲載された雑誌等を広げて読む行為
このような行為をすると「わいせつ物陳列罪(「わいせつ物公然陳列罪」ともいいます)」の罪に問われる可能性があります。
また、インターネット上のブログ、掲示板、SNS等にわいせつな画像や動画をアップロードして、不特定多数の人が閲覧できる状態を作った場合も、「わいせつ電磁的記録媒体陳列罪」として処罰の対象となります。
過去には、画像投稿サイトにユーザーによって投稿されたわいせつ画像を、運営会社が非掲載にすることなくそのまま放置したことで、その会社の社長や社員などがわいせつ図画公然陳列の容疑で逮捕されています。その他にも、海外の動画配信サイトで公開されていたわいせつ動画のURLをインターネットサイトに3回にわたり投稿した男性がわいせつ電磁的記録媒体陳列罪の容疑で逮捕された事例もあります。
なお、ホストコンピュータのハードディスクに記憶,蔵置させたわいせつ画像であって、ただちに閲覧できない状態であった場合でも、不特定多数の会員が自分のパソコンを使用して閲覧することが可能な状態に置くことは「公然陳列」にあたるとした判例もあります(最高裁平成13年7月16日判決)。
③所持・保管
「有償で頒布する目的」でわいせつ物を所持・保管していた場合も処罰の対象となります。「所持・保管」とは、物を自己の支配下に置くことです。現実に把持していることまでは必要とされません。わいせつ物を自己の支配下に置いた場合は所持罪が、わいせつ物のうち電磁的記録を自己の支配下に置いた場合は保管罪が適用されます。
罰則は?
わいせつ物頒布罪・わいせつ物陳列罪の罰則は、2年以下の懲役もしくは250万円以下の罰金もしくは科料、または懲役および罰金の併科(2つの刑罰が科されること)となります。わいせつ電磁的記録媒体頒布罪、わいせつ電磁的記録媒体陳列罪、有償頒布目的所持罪、有償頒布目的保管罪についても同じ刑罰が科されます(刑法第175条1項、2項)。
わいせつ物頒布等罪は逮捕される?
逮捕率は?
検察統計調査によると、令和4年度のわいせつ物頒布等罪(公然わいせつ罪を含む)の逮捕率は約31%です。
他方で、犯罪白書によると、令和4年度のわいせつ物頒布等罪の検挙率は97.1%です。刑法犯全体の検挙率が41.6%ですので、わいせつ物頒布等罪の検挙率は非常に高いと言えます。
ここで「検挙」とは、身柄拘束をする逮捕のほか、身柄拘束せずに捜査を進める在宅事件や書類送検された場合を広く含みます。書類送検後に起訴されて有罪になれば刑罰を科されることになりますので、逮捕を免れたとしても、予断を許さない状況であることを理解しておく必要があるでしょう。
逮捕された後の流れは?
わいせつ物頒布等罪で逮捕されると留置場に収容されます。それと並行して、警察官の弁解録取を受け、警察官が身柄拘束を継続する必要があると判断した場合は、逮捕から48時間以内に事件と身柄を検察庁に送致されます。
検察庁へ送致後は検察官の弁解録取を受け、検察官が身柄拘束を継続する必要があると判断した場合は、送致から24時間以内に裁判官に勾留請求します。
勾留請求後は裁判官の勾留質問を受け、裁判官が身柄拘束を継続する必要があると判断した場合は勾留決定します。裁判官が勾留決定すると、身柄拘束期間(勾留期間)が10日間となります。また、さらに最大10日間、勾留期間が延長されることもあります。
つまり、逮捕されてから最大で23日間身柄拘束され、その間に検察官が起訴するか否かを決定することになります。
先ほどの検察統計調査によると、令和4年度のわいせつ物頒布等罪(公然わいせつ罪を含む)の起訴率は59.3%となっており、刑法犯全体の起訴率が21.9%であることからすると、非常に高い起訴率となっています。
起訴されて刑事裁判で有罪判決を受けた場合は、仮に執行猶予がついたとしても前科がついてしまいます。前科がつくことで、海外渡航や資格取得、就職に影響を及ぼします。また、会社勤めされている方や学生の方は、懲戒解雇や退学処分になってしまう可能性もあります。
わいせつ物頒布等罪での逮捕を回避するには?
刑事事件では被害者との示談をすることが逮捕を回避するには有効となります。
しかし、わいせつ物頒布罪は被害者との示談ができません。そもそも、被害者が誰なのかという点については、犯罪行為によって保護法益を侵害された者が誰かによって決まることになります。
この点、わいせつ物頒布罪の保護法益は、「性秩序・健全な性風俗」という社会的な法益であるため、特定の個人の法益を保護するものではないのです。
そのため、わいせつ物頒布事件においては、「特定の被害者」を観念することができず、被害者と示談するということも難しくなるのです。
それでは、逮捕を回避するためにはどうすべきなのでしょうか。
自首する
わいせつ物頒布事件で逮捕されることを回避するためには、自首することが重要です。
そもそも自首とは、犯人が司法警察員・検察官に対して自発的に自己の犯罪事実を申告し、その訴追を含む処分を求めることをいいます。罪を犯した者が捜査機関に「発覚する前に」自首した場合には、その刑を減軽される可能性があります(刑法第42条1項)。
そして、自ら捜査機関に犯人として名乗り出て、自らの処罰を求めることで、逃亡や証拠隠滅を図るおそれがないことを警察に主張して、逮捕を回避できることがあります。
ただし、自首をしたことで逮捕のリスクを完全に回避できるわけではありません。前科・前歴や被疑者の監督環境などによって、逮捕の要否について判断が変わってくる可能性も十分にあります。
そこで、公然わいせつ事件を起こし自首を検討されている方は、まずは弁護士に相談するようにしてください。
弁護士に依頼することで、自首に同行してもらえ、被疑者に逃亡・罪証隠滅のおそれが存在しないことを捜査機関に上申してもらえます。取り調べを受けている間も、弁護士が待機しているため、取調べへの対応に困った場合には、すぐに中断して弁護士に助言を求めることもできます。
任意の取調べには素直に応じる
わいせつ物頒布等罪で事件を起こした場合には、警察から呼び出しを受けることがあります。
警察からの任意の取り調べには素直に応じるようにしましょう。
警察からの任意の事情聴取や呼び出しを無視したり、正当な理由なく拒否したりすると、「逃亡・罪証隠滅のおそれがある」と判断され、逮捕されてしまう可能性が高まります。
他方で、取り調べに素直に応じたからと言って、逮捕されないとは言い切れません。任意の取調べによって被害者が犯行を認めた場合には、警察も逮捕に踏み切る可能性があります。
逮捕を回避するためには、取調べの内容が重要です。嘘をついたり、供述内容を二転三転させたりしてはいけません。素直に罪を認めて反省の態度を示し、逃亡・罪証隠滅のおそれがないことを示していくことが大切です。
事前に弁護士に相談しておけば、取り調べへの対応についてアドバイスを受けることができます。想定される尋問について、どのように答えるのかということをあらかじめ依頼者との間でしっかり打ち合わせしておくことで、取調べに対して適切な対応をすることができ不必要な逮捕を回避できる可能性が高まります。
わいせつ物頒布等罪で逮捕されたらどうすべき?
最後に、わいせつ物頒布等罪で逮捕された際の対処法を解説します。
弁護士との接見を要請する
逮捕されたら警察に弁護士との接見(面会)を要請しましょう。弁護士との接見で、今後の流れや見通しの説明、取調べなどに対するアドバイスを受けることができます。
ただし、逮捕から勾留決定までの間に接見できるのは私選弁護人で、国選弁護人は勾留後でないと選任されません。私選弁護人は、被疑者のご家族や一定の親族等が選任することもできます。逮捕により外部との接触を断たれた本人は自由に弁護士を探すことができませんので、ご家族がわいせつ事件に強い弁護士を探し、選任することをお勧めします。
反省の態度を示す
わいせつ物頒布等罪は社会の性道徳や性秩序に向けられた犯罪であり、基本的には被害者のいない犯罪です。そのため、被害者のいる犯罪のように示談をする形で反省の態度を示すことができません。
そのため、わいせつ物頒布等罪で罪を認める場合には、真摯な反省の気持ちと今後の再犯防止を示す謝罪文を書き、検察官や裁判官にそれを提出することで、早期釈放や不起訴処分の獲得、減軽を目指します。また、反省の意思を示す手段として贖罪寄付(深く反省している思いを形にするために一定額を弁護士会等の団体に寄付すること)をすることも有効です。
もっとも、反省文の書き方がわからない方が多いと思いますので、依頼した弁護士のアドヴァイスのもと書くようにしましょう。また、贖罪寄付をするに際しても、寄付額や寄付先をどうすべきかについて弁護士に相談するようにしましょう。
弊所では、わいせつ物頒布等罪の弁護活動を得意としており実績もあります。親身誠実に、弁護士が依頼者を全力で守りますのでまずはお気軽にご相談ください。相談する勇気が解決へと繋がります。
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