急いで弁護士を探さなくてはならないけど、児童買春に強い弁護士の選び方が分からない…
弁護士費用もいくらかかるのだろう…相場がわからない…
この記事では、児童買春に強い弁護士がこれらの疑問や悩みを解消していきます。
記事を最後まで読んでも問題解決しない場合は、弁護士による全国無料相談をご利用ください。
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児童買春をしてしまうとどうなる?
「児童買春」は犯罪です。児童買春禁止法(正式には「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」といいます。)には、「児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する」と規定されています(同法4条参照)。「児童買春」とは児童に対して対償を供与し、その供与を約束して性交等をする行為と定義されています(同法第2条2項参照)。
児童買春で逮捕される可能性がある
児童買春を行ったことが警察に発覚した場合には、「逮捕」される可能性があります。
「逮捕」とは、特定の犯罪を行ったと思われる犯人が逃亡・証拠の隠滅を図ることを防止するため、犯人の身体を強制的に拘束することです。児童買春の場合には、被害者である児童にSNSやLINEなどで接触して口裏を合わさせたり、証拠を処分するように指示したりする可能性があるため犯人と思われる人の身体を拘束する必要があると考えられています。
警察官に逮捕された場合には、基本的には身体拘束から2日〜3日間は外部との自由な接触は遮断されてしまいますので、家族や会社にも自由に連絡することができなくなります。
テレビやネットニュースなどで報道される可能性がある
児童買春で逮捕された場合、テレビやネットニュース、新聞などの各種メディアで報道される可能性があります。
被疑者が成人で、社会的に重大な事件であると判断された場合には被疑者の「実名」で報道される可能性もあります。
近年SNSや出会い系アプリを利用した未成年のパパ活などは社会問題として世間の関心を集めています。そのため未成年売春に対する警鐘や、一般的な抑止力として事件が報道される可能性があります。またテレビや新聞と比較してネットニュースの場合は相当長期にわたってデータが残るリスクもありますので、近隣関係や再就職活動に悪影響を与えることも考えられます。
児童買春を理由に会社をクビになる可能性がある
児童買春をした疑いが勤務先に発覚した場合には、会社を懲戒解雇される可能性があります。
多くの企業はその就業規則に、懲戒事由として「不名誉な行為をして会社の体面を著しく毀損した場合」や「犯罪行為を行ったとき」は懲戒解雇できると規定してることが一般的です。
被疑者が一般の会社員などの場合、捜査機関が勤務先に連絡することはありませんが、長期間勾留された場合や、メディアで報道された場合にはごまかすことが事実上困難になる可能性があります。
児童買春の事実が家族に知られる可能性がある
児童買春をした容疑をかけられた場合には、児童買春に関する証拠を差押えるため警察によって自宅や居所などが「捜索」される可能性もあります。そのような場合、同居の家族にも児童買春の容疑が発覚することになります。
身体拘束を受けずに捜査が進められる場合にも、家族や同居人などは身元引受人になるように要請され連絡がいくことがあります。
児童買春の前科・前歴が残る可能性がある
児童買春での前科・前歴が残る可能性があります。
「前科」とは、過去に有罪判決を受けたという記録です。懲役・罰金など実刑に処せられた場合のみならず執行猶予が付された場合でも前科となります。
これに対して「前歴」とは、被疑者として捜査の対象となったが不起訴処分になったという記録です。
前科は検察・警察など捜査機関や本籍のある市区町村に記録が残り、前歴については捜査機関に記録が残ります。いずれにしても一般市民が自由に閲覧できるわけではありませんが、一定の職に就けなくなる、海外渡航が制限されるなど、仕事や日常生活に影響することもあります。
児童買春に強い弁護士ができることは?
逮捕されても早期に釈放される可能性がある
逮捕されたとしても、必ず裁判にかけられ有罪判決を受けるわけではありません。児童買春事件に強い弁護士が弁護活動をすることで早期に釈放される場合があります。
まず警察に逮捕された場合には「48時間以内」に検察官に送致され、検察官送致から「24時間以内」にそれ以上勾留するか否かが決定されます。勾留することが決定された場合にはさらに「10日間」身体拘束が続くことになり、再度「10日間」延長される可能性があります。
ただし、この「逮捕」「勾留」には要件がありますので、この被疑者には逮捕・勾留の必要はないということを説得的に捜査機関に説明することで身体拘束から解放される可能性もあります。
具体的な弁護活動としては、後述する被害者との示談のほかに、証拠の隠滅・逃亡のおそれがないことをどれだけ説得的に説明できるかという点にかかっています。同居の親族や弁護士による監督・サポートが受けられることや、被害者に接触したり証拠隠滅を図る危険性がない事情を説明していくことになります。
家族や会社・第三者に知られることを回避することができる
児童買春をした場合にも、早期に弁護士に依頼することで家族や勤務先や同僚・知人など第三者に知られることを回避できる場合があります。
まず、弁護士が被害者である児童やその家族に謝罪の意向と示談交渉を進めることで刑事事件に発展することを回避できる可能性もあります。場合によっては弁護士同伴のもとで捜査機関に自首することで逮捕を回避したり、3日間の「逮捕」手続きのみで「勾留」を回避したりできる場合もあります。そのようなケースでは勤務先への影響も最小限に留めることができるでしょう。
ただ児童買春は証拠隠滅や逃亡のおそれが一般に高いと考えられている犯罪類型のため、逮捕・勾留を避けられない可能性もあります。
そのような場合、児童買春での逮捕報道が実名でされるリスクがあるものの、弁護士の弁護活動として被疑者の人格に配慮して実名や個人情報を公開しないように要望書などを提出することもできます。弁護活動がすべて奏功する保証はありませんが、身体拘束を受けたとしても弁護士に依頼しておくことでできる限りの手段を講じることができます。
被害者やその保護者に謝罪して示談を成立させることができる
児童買春に限らず、刑事事件の場合には早期に被害者側に謝罪の意向を伝えて示談を成立させることが、その後の刑事手続きに大きな影響を与えます。
弁護士の交渉により被害者やその家族と話し合って被害を賠償することで、被害届や告訴を取り下げてもらえる場合もあります。
この点、児童買春は非親告罪ですので告訴を取り下げられたとしても検察官は起訴することができますが、被害者側の被害感情が小さければ、それだけ法益侵害自体が小さいと捜査機関が判断し、不起訴処分を得られる可能性もあります。また示談が成立したことは後の刑事裁判内でも情状酌量の余地があると裁判官が判断する可能性もあるのです。
児童買春に強い弁護士の選び方は?
児童買春事件の解決実績が豊富な弁護士を選ぶ
児童買春事件に関する弁護経験が豊富な弁護士に依頼するようにしましょう。
通常、弁護士は刑事事件のみならず一般民事事件・企業法務案件などさまざまな案件を抱えています。そのため刑事事件の解決実績が多い弁護士に依頼するためには刑事事件を専門的に取り扱っている事務所に依頼すべきでしょう。
また刑事事件の中でも児童買春について経験豊富な弁護士は多くはありません。これまで実際に児童買春事件の弁護人を担当したことがある弁護士に依頼することが理想的です。
初動が早い弁護士を選ぶ
刑事犯罪を犯したとして警察官に逮捕された場合には、「48時間以内」に検察官に送致されます。そして検察官は「24時間以内」に、「最長20日間」にわたる勾留請求をするか否かを判断します。それぞれの機会に「弁解の機会」が与えられ、捜査機関は被疑者の身体拘束を継続すべきかを再考することになります。
そのため警察に逮捕された場合に、20日間の身体拘束を回避するには「最初の3日間」の弁護活動が重要となるのです。したがって、依頼した場合にすぐに弁護士が被疑者と接見して事情を聴取し弁護方針を立ててもらう必要があります。
よって児童買春事件を依頼するのは、初動の活動が早い弁護士に依頼すべきでしょう。
土日祝日問わず迅速に対応してくれる弁護士を選ぶ
上記のとおり逮捕されてから「72時間以内」に裁判官の面前で勾留質問を受けることになります。さらに逮捕・勾留期間については土日祝日であってもストップすることはありません。
そのため土日祝日であっても、勾留回避のために弁護活動をしてくれる態勢を整えてくれる弁護士に依頼すべきでしょう。
児童買春の弁護士費用の相場
児童買春の弁護士費用の相場は総額でおよそ60万円~140万円程度です。その内訳は以下となります。
相談料 | 無料~30分あたり5000円 |
着手金 | 25万円~50万円程度 |
報酬金 | 25万円~80万円程度 |
接見費用 | 1回につき1万円~5万円 |
日当 | 1時間1万円程度(半日だと3~5万円、1日だと5~10万円程度) |
実費 | 交通費・捜査記録のコピー代など事案によって異なる |
ただし、弁護士費用は法律事務所によって自由に設定できるため、上記相場はあくまでも目安として考えてください。
弁護士費用を節約するには?
初回無料の事務所に電話相談する
児童買春の弁護士費用を少しでも安くするには、初回法律無料相談の事務所に相談しましょう。その際、最初から面談相談するのではなく、まずは電話相談することをお勧めします。面談相談をして相性の合わない弁護士と感じて依頼しなかった場合の交通費や時間の浪費を防ぐためです。
面談相談の前に事件の詳細を送っておく
電話相談をして相性が合う、信頼できると感じた場合には面談相談のために事務所に出向くことになりますが(事案によっては出向かずとも依頼することも可能です)、事前にメールやLINE等で事件の時系列や人物の相関関係などを送っておくと良いでしょう。1回目の面談相談で弁護士が事件の全貌を把握できないと、再度の面談が必要になることがあります。2回目以降の相談は有料と設定している事務所が多いため、初回無料相談で済ませられるようご自身が把握している情報は全て事前に弁護士に送っておきましょう。
複数の法律事務所に費用の問い合わせをする
一つの法律事務所だけではなく、複数の事務所に費用の問い合わせをすることで、料金設定の安い事務所を探し出すこともできます。
経験が豊富な弁護士を選ぶ
料金の高低で弁護士を選んでは逆に損をすることもあります。
費用面だけで弁護士を選んでしまうと、もしその弁護士が児童買春や性犯罪の弁護経験が乏しい場合、本来不起訴処分の獲得も期待できた事案が起訴になってしまう可能性もあります。また、起訴された場合に、本来執行猶予判決を得られる見込みがあった事件が、法廷での弁護経験が浅いために実刑になってしまう可能性もあります。
不起訴あるいは執行猶予になれば、早期に社会復帰して労働でお金を稼げていたわけですから、結果的に、”費用は安いが経験不足の弁護士”に委任するより、児童買春の解決実績が豊富な信頼のおける弁護士に依頼した方が遥かにお金の節約ができるのです。
弊所では、児童買春の示談交渉、早期釈放、不起訴処分の獲得を得意としており実績があります。親身誠実に弁護士が依頼者を全力で守ります。児童買春をしてしまい後日逮捕が不安な方、逮捕されてしまった方のご家族の方は、まずはお気軽にご相談下さい。相談する勇気が解決への第一歩です。
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